インボイス制度
相続・贈与もエビデンス!贈与契約書はしっかり書面にしましょう の記事で、「エビデンス」なる言葉をよく耳にするようになったと、記事に書きましたが、今後は中小企業の社⻑さんや経理担当者の⽅は、「インボイス」という言葉を幾度となく耳にし、また「インボイスはもらった?」と口にすることとなるでしょう。
出来れば「インボイス」の日本語「適格請求書」という言葉も合わせて覚えてもらえると良いと思います。
消費税のインボイス制度下において、皆さまは様々な対応を迫られることになります。
適格請求書発行事業者の登録申請
「消費税の適格請求書等保存方式」(通称:インボイス制度)が来年2023(R05)年10月1日から導入されます。
既に消費税の課税事業者であっても、インボイス制度下では、「適格請求書等の発行事業者」にならないと、買い手(得意先)の消費税を減らす効果を生じさせることができないのです。
この適格請求書等にも必要な書式があるのですが、それは改めてご案内します。
「このインボイスは、買い手において消費税の納税額を減らすための切符だ」
と言っていた方がいましたが、まさにその通りだと思います。
インボイスを発行することにより、買い手において、11,000円の購入が→ 経費10,000円( 法人税等を2,500円ほど減らし)仮払消費税1,000円( 納付する消費税を1,000減らす)とできる。
インボイスを発行できず、買い手において、11,000円の購入が→ 経費11,000円( 法人税等を2,750円ほど減らすのみ)となり、買い手の消費税を少なくする効果を失ってしまいます。
買い手が赤字事業者の場合、減らす法人税すらないということもあるでしょう。
一方で、買い手が消費者である場合には、インボイスの有無は関係のないことでしょう。
このように買い手によって影響が異なることとなります。
これ以外にも検討すべき影響や必要となる対応は、今後逐次ご案内します。
取り急ぎ、法人で、既に消費税の課税事業者である関与先様につき、担当者がこの制度を説明のうえ「適格請求書発行事業者」としてインボイスが発行できるように「登録申請書」を提出いたします。
インボイス制度の概要については、インボイス制度で請求書はどう変わる?適格請求書保存方式への準備と対応 の記事でも紹介しています。
是非、参考にしてください。


