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相続・贈与もエビデンス!贈与契約書はしっかり書面にしましょう

相続・贈与もエビデンス!贈与契約書はしっかり書面にしましょう

皆さんはエビデンスという言葉の意味をご存知ですか?
自分は、聞いたことはありましたが、てっきり金融機関の“ギョーカイ用語”だと思っておりました。
しかし先日、税務専門誌の特集見出しに“相続税のエビデンスの整え方”とあったのを見て、我々税理士業界、あるいはもしかすると、既に世間的にも“一般化”してる⁈ と驚きました。

エビデンスの意味するところは、「証拠」とかだそうです。

相続・贈与におけるエビデンスとは?

さて、本年も残すところあと2ヵ月です。今年の贈与はもうすまされましたか?

折に触れて案内しているつもりですが、「毎年110万円までは贈与税が非課税」が無くなってしまうかもしれません。

相続特集を組んだ経済誌にも頻繁に取り上げられているところですが、先日の特集記事ではこの特典は「あと数年でなくなるかも」といった見出しが出ておりました。
本年12月に出される税制大綱が気になるところです。

そうは言っても、今出来ることとは、“例年通り”110万円を有効に使った贈与です。
ところで、贈与をするのに、書面は要らないとは言え、後になって当人同士で「もらった、あげてない」となっては困るでしょうし、仮に、当人同士では争いがなくとも、税務署から「贈与は本当は無かったのでは」などと言われても困ると思います。

そう、そこで、「贈与のエビデンス」です。
「贈与する(した)」というのであれば、そこはしっかり“エビデンス”を残したいところです。

贈与契約書に、あげます(という意思) ⇔ ありがとう(という受諾) をしっかり書面にすることです。

文面はワープロ打ちの契約書でも、名前だけは自署されるのがいいでしょう。
万全を期し、「贈与契約書の日付は、バックデートされたものだ」と言われないように、公証人役場で「確定日付」を貰うという方法もあります。

ただし、上記のような契約書さえあれば安心かというと、そうではありません。
例えば110万円のお金を贈与する契約書だけかわして、実際にはその人がお金を亡くなるまで渡さなかったとなると、そもそも贈与は無かったということになってしまいます。

この場合、贈与がなかったのですから、贈与税の時効もありません。
そうすると何年もさかのぼって贈与したつもりの財産が相続財産に含められてしまいます。