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固定資産の取得価額の決定・金額の区分・判定単位の解説

固定資産の取得価額の決定・金額の区分・判定単位の解説

固定資産とは、1年以上保有・使用する資産のことを言い、以下の条件を満たすものが固定資産に該当します。

  • 自社で使用する目的で保有するもの
  • 1年以上保有するもの
  • 一定以上の金額であること

期中に単品の資産の取得があった場合、20万円未満なら一括償却資産または少額減価償却資産のいずれとするか、30万円未満なら少額減価償却資産にするかの検討を要する程度です。

この度本店移転される関与先様は、土地・建物を筆頭に機械の他、多くの固定資産の取得があり、税務の検討項目が盛り沢山となっています。

一つの資産として登録すべき固定資産は何で、それにかかる附随費用や値引きを請求書から見出し、これらを考慮して取得価額を決定します。

他にも即時償却や固定資産税の減免、圧縮記帳の適用があるのか等を確認をして固定資産台帳に登録し、必要な申告を行うことになります。

固定資産の金額の区分

固定資産とせずに消耗品費などとして経費とできるのは10万円未満のものとなりますが、これは消費税が税抜経理であれば税抜価格が、税込経理であれば税込価格が10万円未満であるか否かで判断します。
20万円・30万円の判断も同様です。

一括償却資産は20万円未満が対象で3分の1ずつ3年間均等に減価償却します。
固定資産税の対象とならず、以後の売却・除却といった管理は不要となります。

少額減価償却資産は30万円未満が対象で、全額をその年の費用とできます。
ただし、固定資産税の対象となるので、こちらは除却するまで管理が必要です。

30万円以上は固定資産として、その資産ごとの耐用年数で減価償却することになります。

固定資産の取得価額を判定する単位

例えば、パソコンを買ったという程度なら、1品の金額は明瞭でしょうから、取得価額が問題になることはほとんどないと思います。
しかし、大型機械を導入したとなると話は違ってきます。
引取り運賃、運送保険料、据付け費、試運転費用などが掛かった場合には、これらも取得価額に含めるのです。

取得価額に含めるべき附随費用がある一方で、固定資産使用開始前の借入金利子であるとか、自動車取得税・不動産取得税・登録免許税や登記費用などは含めないことができます。

建物を新築した場合、建物本体のほか、耐用年数の異なる様々な附属設備がありますので、資産として計上すべき一つ一つを請求書から確認する作業はなかなか大変です。

さらに、全体に対して“一括値引き”などがありますと、これを資産ごとに配分する必要が生じます。

備品については、例えば事務机と椅子は別々で判断すれば良いのですが、ソファーとテーブルの応接セットはこれを1単位として取得価額を判断します。
また、カーテンは1点ごとではなく、1室ごとに判断しますので、カーテンの点数が少なくて済む小さな部屋は費用とできても、点数を多く要する大会議室などになりますと資産計上ということもありえます。