少しショッキングなタイトルと思われるかもしれませんが、これは一体、どういうことでしょうか?
事業者には、消費税の免税事業者と課税事業者があります。
免税事業者はその名の通り、消費税の納税義務のない事業者のことです。
これまでの仕入れや取引で、相手が免税事業者かどうかを気にされたことはないでしょう。
特に問題もありませんでした。
しかし、2023(令和5)年10月1日以降は、皆さんの納税額について、相手先が課税事業者(登録事業者)か免税事業者かで相違が生じることとなります。
課税事業者(登録事業者)か免税事業者かでどんな影響があるのか?
皆さんが課税事業者(登録事業者)でないと、インボイスが発行できず、得意先の消費税納税額を増やしてしまいます。
同様に皆さんの仕入先等が課税事業者(登録事業者)でないと、インボイスを発行してもらえず、皆さんの消費税納税額が増えてしまいます。
- ご自身が免税事業者のままの場合 → 相手先の消費税額が増える
- 取引先が免税事業者のままの場合 → 皆さんの消費税額が増える
インボイスを簡単に言えば、消費税法で求める要件を記載している請求書や領収書です。
2023(R05)年10月1日以降は「インボイスがあること」を要件として、これまで通り、消費税計算で、売上に係る消費税から控除することが出来るのです。
インボイス制度について検討・確認すべき2つのこと
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- 自分(自社)が課税事業者(登録事業者)になるかの検討
- 自分(自社)が消費税の課税事業者の場合、取引先・仕入れ先等からインボイスをもらえるか
自分が消費税の免税事業者である(登録事業者ではない)場合、2023(R05)年10月1日以降、インボイスを発行できませんから、得意先において消費税を控除できないことになり、消費税納税額を増やしてしまいかねません。
今後も取引を継続してもらうために、自分(自社)が「課税事業者になるか」を検討する必要があります。
自分(自社)が消費税の課税事業者(登録事業者)である場合、仕入れ先等からインボイスをもらえるかも検討事項になります。
今後、免税事業者への支払いは、インボイスをもらえない、すなわち消費税が控除できなくなります。
結果、自分(自社)の納税額が増加することになるので「今後の取引を継続すべきか」を検討する必要があります。
自社が免税事業者の場合、課税事業者になるべきか十分な検討が必要
自分(自社)が課税事業者(登録事業者)となれば、得意先において従来通り消費税を控除できるようにする反面、自らの消費税納税額の発生を意味します。
一方、課税事業者とならいない場合、相手の消費税を増加させるわけですから、「今後の継続的な取引」に疑義が生じませんでしょうか。
ですから、課税事業者となった場合、納税額はどのくらいで、手間はどの程度増えるか等、検討すべき点が多岐にわたると思います。
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