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【実録】社員が新型コロナウイルスに感染した際の入院給付金・医療費控除の対応 会社のリスクマネジメントについて

【実録】社員が新型コロナウイルスに感染した際の入院給付金・医療費控除の対応 会社のリスクマネジメントについて

2022年7月6日

ゴールデンウイーク直前、会社で新型コロナウイルス感染症の患者が出てしまいました。
数日後には、自分も含め陽性者は3人までとなってしまい、それ以上の拡大を防ぐために1週間会社を閉鎖しました。その節はご迷惑をおかけいたしました。

幸い感染者のいずれも症状は軽くすみ、それ以上の拡大は防げたと思いますが、コロナ発生から丸2年経った今、考えぬいた対応策をとったのではなく、全くの無策であり、突然にやってきた“その時”に対し、場当たり的なものでありました。

改めてリスクマネジメントについて考えさせられた出来事となりました。

感染症に対して企業が考えるべきリスクマネジメントとは何か?

一人目の患者が出て数日間は、お客様へ連絡をし、理解をいただいてからの訪問としましたが、さらに社内で感染者が出て、お客様が感染することは(おそらく)なかったと思われるものの、この対応で正しかったのか、今でもわかりません。

最初の感染者だけが休んでいる間は、その社員の有休消化で済ませましたが、事務所を閉鎖するに至っては、会社命令ですから、勝手に従業員の有給消化とするわけにはいかないと思っています。
さらに、その会社閉鎖期間中に、テレワーク体制も整ってない中、顧客対応等をしてくれた社員の労働をどう認識するのかということも悩ましいです。

個人加入の入院給付金と医療費控除について

今回の新型コロナウイルスの感染では、3人とも入院も不要で、自宅待機となりましたが、加入している医療保険の入院給付金を受給できることとなりました。
このような場合に受給する個人加入の医療保険に係る入院給付金は、所得税は非課税となります。

この入院給付金は、医療費控除では入院給付金の原因となった治療費から控除しますが、それ以外の治療費から控除する必要はありません。

自分の場合、PCR検査の際に病院に支払った費用は入院給付金で控除しますが、他の治療費からは、まだ控除していない金額があっても控除しません。

法人加入の入院給付金と従業員へのお見舞い金

従業員を被保険者とした会社加入の医療保険についても、入院給付金を受給できることとなりました。
ただし、会社では保険料を支払った時に経費としていますから、反対に保険金の受給は収益として課税対象になります。

「閉鎖期間中の分も給与支給対象としたことによる事務所閉鎖に伴う損失」を経済的に補てんとして、社内にとどめるのか、発症した従業員へのお見舞いとするのか、そのような取り決めなどしていませんので、持てあましています。

今回のような従業員へのお見舞い金支出する場合、一定の要件を満たせば、5万円までは非課税でも良いようです。

高額となると給与課税の可能性が生じますのでご注意ください。