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インボイス制度へ売り手・買い手としての対応 事業規模で確認しましょう

インボイス制度へ売り手・買い手としての対応 事業規模で確認しましょう

消費税のインボイス制度導入まで、あと1年を切りました。
今月はインボイス制度についてです。

家賃のように毎月一定額が自動振替されるようなものは、請求書がないのが普通ではないでしょうか?
この場合、新たにインボイス制度に必要な事項を記載した契約書を作成しても良いのですが、記載不足事項を記した通知書の保存でも足りるそうです。

さて、今回は事業規模によるインボイス制度への対応について、売り手・買い手それぞれの対応を考えてみましょう。

売上が5,000万円以上なので原則課税となる、または原則課税を選択している事業者

売り手としての対応

①得意先が消費税を控除できるように、インボイスを発行する
登録番号の登録・取得は済みましたか?(当事務所から案内されていますか?)
何を「インボイス」としますか?(請求書?それとも領収書?)
登録番号・消費税率・消費税額といった記載事項の対応は大丈夫ですか?

買い手としての対応

②令和5年10月1日以降、登録事業者とならない取引先との対応
登録事業者とならない可能性のある取引先の洗い出しをしましたか?
これら取引先との取引価格について、どのような対応となりそうですか?
③帳簿への記載
請求書保存が免除される3万円未満交通費「3万円未満の鉄道料金」と記載する
免税事業者との取引で経過措置が適用となる場合「80%控除対象」と記載する

売上が5000万円未満であり、簡易課税を適用している事業者

売り手としての対応

上記①に同じ対応となります。

買い手としての対応

簡易課税という計算方式上、購入についての対応は不要です。

売上が1000万円未満である、消費税の免税事業者

売り手としての対応

A:今後の事業者との取引上、あえて課税事業者となる
B:免税事業者であり続けるが、今後の事業者との取引価格について対応を考える
C:免税事業者であり続け、事業者との取引価格も今まで通りとする

Aの場合、上記の原則課税または簡易課税としての対応を図ります。

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