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【法人向け】インボイス登録番号検索と消費税の中間申告のポイント解説

【法人向け】インボイス登録番号検索と消費税の中間申告のポイント解説

法人が適切に税務処理を行うために必要な「インボイス登録番号検索」の方法と、「消費税の中間申告」に関する基準や手続きを解説します。

この記事では、法人番号検索を使ったインボイス登録番号の確認方法や、前年の税額に応じた中間申告の具体的な手順について説明し、事業者がスムーズに対応できるようサポートします。

インボイス登録番号検索の基本と手順

インボイス制度では、登録番号をもとに取引相手の適格請求書発行事業者であるかを確認する必要があります。
「登録番号検索」を使うことで、事業者が取引先の登録状況を確認し、適格なインボイスを受領することが可能です。

法人名から直接検索できない理由と法人番号検索の活用

インボイス登録番号検索サイトでは、個人情報保護や情報の不正利用防止の観点から、事業者名(法人名)での直接検索ができない仕様になっています。
これは、取引の相手先である法人のインボイス登録番号のみを確認するためであり、無関係な企業の情報が検索されることを防ぐための対策です。

そのため、法人名や所在地などで検索ができる「法人番号検索サイト」を活用するのが有効です。

このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号(基本3情報)を公表しています。また、「基本3情報ダウ…
www.houjin-bangou.nta.go.jp

まず法人番号検索サイトで法人名や住所をもとに法人番号を検索し、その法人番号をインボイス登録番号検索サイトに入力することで、取引先の登録番号を確認することが可能です。

法人番号から登録番号を確認する流れ
  1. 法人番号検索サイトにアクセス
  2. 法人名や住所で検索を実行
  3. 表示された法人番号をコピー
  4. インボイス登録番号検索サイトに移動
  5. 法人番号を入力し検索

法人番号取得後のインボイス登録番号検索手順

法人番号を取得したら、次にインボイス登録番号検索サイトにその番号を入力します。
検索ボックスに法人番号を貼り付けるだけで、登録番号を即座に確認でき、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを判断できます。

勘定科目内訳明細書における登録番号の利用

インボイス登録番号または法人番号が記載されていれば、勘定科目内訳明細書において事業者名や住所を省略することが可能です。これにより、内訳書の記入負担が軽減され、法人税務の作業が効率化されます。
とはいえ、空欄では落ち着きませんので、内訳書の作成システムで、登録番号から自動的に事業者名・住所を複写する機能を利用しています。

登録番号から自動で事業者名・住所を複写するシステム機能の利用

勘定科目内訳明細書を作成する際、システムに登録番号を入力するだけで事業者名や住所が自動的に複写される機能が利用できます。
ただし、支店や営業所の所在地を記載していた場合、この機能では本社の所在地に置き換わることがあるため、注意が必要です。

消費税の中間申告に関する基準

中間申告は、法人税や所得税と同様、前年の年税額に基づき、年の途中に税額の一部を前払いする制度です。
この制度により、年度末に大きな納税額が発生しないように調整できます。
中間申告は前年の消費税額に応じて回数や金額が異なり、次の基準で実施されます。

前年の年税額による中間申告のパターン

① 48万円以下の場合、中間申告は不要

前年の消費税額が48万円以下の場合、中間申告は不要です。
還付申告の場合も同様に中間申告は不要です。申告書の「第一表⑧欄」に還付額がある場合、納税義務はありません。)

② 48万円超~400万円以下の場合:年1回の申告

前年の年税額が48万円を超え400万円以下であれば、年1回の中間申告が必要です。期の半年後に前年の税額の半分を納めることになります。。

③ 400万円超~4800万円以下の場合:年3回の四半期申告

年税額が400万円を超えると年3回、四半期ごとに前年の税額の4分の1を納付する必要があります。
納付は各四半期末に行い、年度の負担を分散させる仕組みです。

④ 4800万円超の場合:毎月の中間申告

さらに年税額が4800万円を超える場合、毎月1/12の額を11回納付する毎月申告が必要です。
納税額が大きい企業では資金繰りが重要になるため、月ごとの計画が求められます。

仮決算を用いた中間申告

前年と大きく状況が異なり、上記金額による納付が厳しい場合などには、仮決算を行って、これに基づく中間申告・納付をすることができます。
仮決算は、特に収益が減少している年度などに有効で、納税負担を軽減する手段となります。
ただし、この方法を使用しても、消費税の還付は認められない点に注意が必要です。

任意の中間申告のケース

前年の年税額が少額(48万円以下)であった場合、設備投資などがあって還付だった場合は、中間申告は不要ですが、任意に中間申告・納付することができます。
任意申告の際には、まずその年の半年が経過するまでに届出書を提出し、次に半年経過後の2か月以内に中間申告書を提出し、前年の年税額の半額を納める必要があります。

まとめ

法人に必要なインボイス登録番号検索の手順や、消費税の中間申告基準について解説しました。
法人番号検索を活用した効率的なインボイス登録番号の確認と、前年税額に基づいた消費税の中間申告を適切に行い、法人としての税務管理に役立ててください。