・月次支援金 登録確認機関に登録しています(事前確認につきましては、有償になることをご承知おきください)
・YouTubeで相続落語を公開中! 鈴木尚剛税理士事務所 YouTubeチャンネルはこちら!
2024年の定額減税はどうなる?所得税や住民税について解説します

2024年の定額減税はどうなる?所得税や住民税について解説します

今回の定額減税、あまり評判は良くないようですが、6月に減税を実際に受ければきっとありがたく感じることでしょう。

2024年6月に実施される予定の定額減税では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の計4万円が減税されます。
もし、直後に選挙があれば、その効果(?)も凄いかもしれません。

  • サラリーマン:6月の手取り額が増えます。扶養人数などによっては、かなり嬉しいことになるかもしれません。
  • 年金受給者:6月以降、おそらく何回かにわたって、税金の控除がなく受給できるでしょう。
  • 事業者:予定納税額が減少します。正直、減税効果の実感は薄いのではないかと思われます。

なお、減税しきれない金額は、給付されるとのことです。

定額減税による所得税の減税

減税額「本人および扶養親族等の人数×3万円」

給与所得の場合

6月以降に支払われる給与・賞与にかかる源泉所得税から減税がされます。
控除しきれない減税額は、以後に支払われる給与にかかる源泉所得税から控除します。
当事務所の場合、6月上旬支給の夏季賞与から適用され、以後6月給与、7月給与の順となります。

給与の場合、事務作業は2段構えで、まず「月次減税」により、6月から減税を実施することにより早期に減税を実施。
その後、年末調整作業における「年調減税」により、例えば扶養の異動があった場合などの定額減税の精算を行います。

年金の場合

6月以降に支払われる年金から減税が反映されます。

事業・不動産所得の場合

第1期予定納税の額から本人分3万円を控除します。
申請することにより扶養親族等の分の控除を受けることができます。

なお、給与が2000万円を超える場合、定額減税は受けられないのですが、月次減税では定額減税が行われ、2000万円超のため年末調整(年調減税)はされず、確定申告でその取り戻しがされます。

給与、年金、事業・不動産などの複数の所得を有する場合も確定申告で精算が行われます。

定額減税による住民税の減税

減税額「本人及び扶養親族等の人数×1万円」

年4回自分で納める普通徴収の場合

6⽉に納める第1期の住⺠税から減税が反映されます。

特別徴収(給料天引き) の場合

通常は年間住⺠税の額の12分の1ずつ、6⽉から1年間にわたり給与から天引きされるところ、6⽉の給与では住⺠税の天引きをおこなわず、減税後の年間住⺠税の額の11分の1の⾦額が7⽉以降、11か⽉間にわたり天引きされます。

年金の場合

減税は少し遅めの10月に支払われる年金から、減税が反映されます。

現状、定額減税は2024年の1回のみとされていますが、今後の経済動向により他の政策や取り組みがあるかもしれません。