定額減税はもう過去の話だと思っていませんか?
実は、扶養親族がいる事業所得者や、扶養の数が多いあるいは給与収入の少ない方は、まだ影響が続いています。
何よりも、経理担当者の皆さんや我々会計事務所からすると、定額減税をもう一度、年末調整において確認する作業を行わなければならないのですから、まさに現在進行形なのです。
なお、扶養親族のいる事業所得者の方や、年間給与額が2000万円超の方は、確定申告で精算が行われますので、やはり定額減税はまだまだ続くのです。
本記事では「月次減税」「年調減税」など、定額減税に関する重要なトピックを整理し、税務対応の確認ポイントを詳しく解説します。
定額減税とは何か?
定額減税とは、給与所得者や事業所得者を対象に、一定の条件下で所得税が軽減される制度のことです。
扶養親族や所得の状況によって減税額が異なり、源泉徴収や年末調整で精算が行われます。
以下で詳しく解説します。
月次減税の概要
先の6月から給与所得者の皆さんが受けてきたのが、定額減税のうち「月次減税」と呼ばれるものです。
6月1日現在で扶養控除等申告書を提出している勤務先において、扶養親族の数等に基づき、6月以後に支給される給与・賞与における源泉所得税額から、定額減税を受けてきました。
(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)× 30,000円
年調減税での精算方法
年末調整で行われる定額減税の過不足精算のことを指します。
定額減税の特別控除額が残っている人は、年末調整で残りの特別控除額について、1月分から5月分までの給与・賞与で源泉徴収された所得税が還付されることになるでしょう。
月次減税が行われなかった場合や、扶養親族に変更があった場合に特に重要です。
6月2日以降に就職をした人や子供が生まれた人などは、月次減税が行われておりませんので、年調減税においてその精算が行われます。
逆に6月1日時点では扶養の見込みだった親族が、結果的に103万円以上の給与を得たため、扶養から外れることになった場合には、年調減税に含めないことになり、定額減税の取戻しが行われます。
源泉徴収票で確認すべき定額減税の適用欄と市町村からの調整給付金
定額減税の“キモ”は、源泉徴収票の中ほどの(適用)欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額XX,XXX円、控除外額XX,XXX円」と記載することです。
令和6年の所得税確定後、市町村からの調整給付金において、給付額再算定の結果、不足が生じる場合、不足額の給付が行われるとのことです。
まとめ
定額減税は、月次減税と年調減税を通じてまだ多くの納税者に影響を与えています。
特に扶養親族の状況や収入の変化があった場合、税務上の確認が重要です。年末調整の際には、源泉徴収票を確認し、不足や過剰の調整を忘れないようにしましょう。