「定期預金金利が0.1%引き上げられ、0.125%に」という記事が最近見られました。
1億円預けるとその利子は12.5万円!
しかし、所得税15%と復興税0.315%、さらに地方税5%が差し引かれるため、手取り額は約10万円弱となります。
ところで、「利子」と「利息」の違いについて考えたことはありますか?
基本的には同じ意味ですが、一般的には「もらう側」が使うのが「利子」、「支払う側」が使うのが「利息」という違いがあります。
この記事では預金利子や貸付金利子、定期積金など、様々な利子の種類と、それに関連する税務処理や課税方法について詳しく解説します。
利子所得や雑所得、源泉分離課税の仕組みを理解し、適切な管理を行いましょう。
利子所得の基本と税務処理のポイント
利子所得とは、預金や貯金、国債や社債などの利子として得られた所得です。
多くの場合、この利子は源泉徴収され、確定申告が不要な(できない)「分離課税」の対象となります。
この「源泉分離課税制度」によって、源泉徴収だけで納税義務が完結します。
定期積金の利子は雑所得となる
意外と知られていないかもしれませんが、定期積金の利子(給付補填金)は利子所得ではなく、雑所得として扱われます。
しかし、実際には通常の預金利子と同じように、源泉徴収されて分離課税となるため、結果的には確定申告不要となります。
所得の種類が違うだけで、実際の処理方法は預金の利子とほとんど同じです。
貸付金利子と課税ルール:確定申告が必要な場合とは?
知人や会社に対する貸付金の利子などは、通常の「利子所得」ではなく、雑所得や場合によっては事業所得として扱われます。
これらの利子は源泉徴収されず、総合課税の対象となるため、一定の金額を超えると確定申告が必要になります
法人が徴収された利子の源泉税
法人が受け取る利子については、国税(所得税と復興税)の合計で15.315%が源泉徴収されますが、地方税の5%は徴収されません。
また、源泉徴収された所得税は法人税の前払い分として充当されます。
前払い分が法人税を上回った場合には、還付を受けることができます。
復興特別所得税は令和19年まで
これは少し余談になりますが、東日本大震災の復興資金として課されている復興特別所得税についても触れておきます。
この税金は、平成25年から令和19年までの期間に徴収され、令和6年現在で12年目を迎えています。
残りはあと13年となっており、まだしばらく続く予定です。
今回のまとめ
金利や利子に関わる基本的な税務処理について解説しました。
利子の種類ごとの税務処理と課税方法について、それぞれ異なるルールが適用されることを理解することが重要です。