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相続時精算課税制度の贈与税は2,500万円まで非課税|令和6年からの新ルールも解説

相続時精算課税制度の贈与税は2,500万円まで非課税|令和6年からの新ルールも解説

「相続時精算課税制度を使うと、贈与税はどうなるのか」
生前贈与を検討している方にとって、最も気になるポイントではないでしょうか。

この制度を使えば累計2,500万円までは贈与税がかかりません。
さらに令和6年の改正で、毎年110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が大きく向上しました。
ただし、一度この制度を選択すると暦年課税には戻れないため、慎重な判断が必要です。

この記事では、相続時精算課税制度における贈与税の仕組み、令和6年改正のポイント、そして制度利用の判断基準までを解説します。

相続時精算課税制度を使うと贈与税は累計2,500万円まで非課税になる

相続時精算課税制度の最大の特徴は、特別控除額として累計2,500万円まで贈与税がかからない点です。
まとまった財産を生前に移転したい場合に有効な制度といえます。

対象は60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与

この制度を利用できるのは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与です。親族間であっても、兄弟間や配偶者への贈与は対象外となります。

2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかる

特別控除額の2,500万円を超えた贈与については、超過分に対して一律20%の贈与税が課されます。
例えば3,000万円を贈与した場合、2,500万円を超える500万円に対して20%、つまり100万円の贈与税がかかる計算です。

なお、ここで納めた贈与税は、将来の相続税計算において「前払い」として扱われます。

届出は初回贈与の翌年2月1日〜3月15日に提出が必要

相続時精算課税制度を利用するには、「相続時精算課税制度選択届出書」の提出が必要です。
提出期限は、初めてこの制度の適用を受ける贈与があった年の翌年2月1日から3月15日まで。
届出を出さなければ、制度は適用されません。

令和6年改正で毎年110万円の基礎控除が新設

令和6年から、相続時精算課税制度に大きな改正がありました。
毎年110万円の基礎控除が新設され、制度の魅力が増しています。

暦年課税とは別枠で、相続時精算課税にも110万円控除が適用される

これまで110万円の基礎控除といえば暦年課税の特徴でしたが、令和6年以降は相続時精算課税制度にも毎年110万円の基礎控除が設けられました。
つまり、毎年110万円までの贈与であれば、贈与税の申告も不要です。

110万円以下の贈与は相続財産への加算も不要

この110万円基礎控除の大きなメリットは、将来の相続時にも加算されない点です。
暦年課税では相続前7年以内の贈与が相続財産に加算されますが、相続時精算課税の110万円基礎控除内であれば、その加算対象から外れます。

初年度110万円以下でも届出書の提出は必要

注意点として、贈与額が110万円以下で申告不要であっても、制度を初めて利用する年には届出書の提出が必要です。
届出を忘れると制度自体が適用されないため、手続きは確実に行いましょう。

相続が発生したら贈与時の価額で相続財産に加算される

相続時精算課税制度は「精算」という名のとおり、相続発生時に贈与財産を相続財産に加算して税額を計算します。この点を理解しておくことが重要です。

贈与から何年経っていても加算対象になる

暦年課税では相続前7年以内の贈与が加算対象ですが、相続時精算課税制度では期間の制限がありません。
10年前、20年前の贈与であっても、贈与時の価額で相続財産に加算されます。

ただし、令和6年以後に受けた贈与のうち、110万円の基礎控除内の金額については加算不要です。

すでに納めた贈与税は相続税から差し引かれ、超過分は還付される

2,500万円を超える贈与で納めた20%の贈与税は、相続税の前払いとして扱われます。相続税の計算後、納めた贈与税額のほうが相続税より多かった場合には、差額が還付されます。つまり、払いすぎた税金は戻ってくる仕組みです。

相続発生後の手続き全般については「相続発生後の準確定申告とは?申告期限・手続きのポイント」で解説しています。

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相続時精算課税制度の利用が向いている3つのケース

相続時精算課税制度は万人向けではありませんが、特定の状況では有効に機能します。以下の3つのケースに当てはまる場合は、検討の価値があります。

相続財産を合算しても相続税がかからない見込みの人

贈与財産と相続財産を合わせても基礎控除内に収まり、相続税が発生しない見込みの方にとっては、生前に財産移転を済ませておく手段として有効です。相続時の手続き負担を軽減できるメリットがあります。

何が相続財産に含まれるかの判断基準は「これは相続財産になる?ならない?実例からわかりやすく紹介!」で確認できます。

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毎年110万円以下の贈与を続け、暦年課税の7年加算を避けたい人

令和6年改正により、相続時精算課税の110万円基礎控除内の贈与は相続財産に加算されません。暦年課税では相続前7年以内の贈与が加算対象となるため、この加算を避けたい場合には相続時精算課税が選択肢になります。

将来値上がりが見込まれる資産を早めに移転したい人

相続財産への加算は「贈与時の価額」で行われます。将来明らかに値上がりが予想される不動産や株式などを早めに贈与しておけば、相続時に高くなった評価額ではなく、贈与時点の低い価額で計算できます。

一度選択すると暦年課税には戻れない点に注意

相続時精算課税制度の最大の注意点は、一度選択するとその贈与者からの贈与については暦年課税に戻せないことです。

たとえば父親からの贈与について相続時精算課税を選択した場合、以後、父親からのすべての贈与にこの制度が適用されます。「今年は暦年課税で」という切り替えはできません。

この不可逆性があるため、将来の資産状況や相続税額の見通しを踏まえた判断が求められます。制度を利用するかどうか迷う場合は、税理士など専門家への相談をおすすめします。

まとめ

  • 相続時精算課税制度を利用すると、累計2,500万円まで贈与税がかかりません。
  • 令和6年からは毎年110万円の基礎控除も新設
  • この基礎控除内の贈与は相続財産への加算も不要

一方で、一度選択すると暦年課税には戻れない点、贈与から何年経っても相続財産に加算される点には注意が必要です。

制度が有効に働くかどうかは、将来の相続財産の規模や相続税の見込みによって異なります。
ご自身のケースに当てはまるかどうか、具体的な試算を含めて検討されることをおすすめします。

相続時精算課税制度の活用、迷っていませんか?

相続時精算課税制度が自分に合っているか判断するには、将来の相続財産や相続税額の試算が欠かせません。「うちの場合はどうなる?」と思われた方は、お気軽にご相談ください。