いま、「金」が話題です。
ここで言う「金」とは、カネではなく、GOLDのことです。
最近、百貨店から盗まれた金の茶碗がニュースになりました。
380グラムの金が含まれ、売価は1040万円ですが、この記事を書いている時点での金の買取価格は1グラムあたり12,779円です。
単純計算で金の価格は約485万円になります。
残りの価値は美術品としての価値かもしれません。
今回は、金の売買に関する税金について解説します。
金の購入・売却時の消費税
金を購入した場合の消費税について考えてみましょう。
金を買うときには消費税がかかります。これは他の商品を購入する場合と同じですね。
次に、金を売却した場合について見てみましょう。
金を売却する場合も同様に消費税がかかります。
売却価格には消費税が上乗せされるのです。インターネット上の多くの買取価格は消費税込みで表示されています。
金の売買に税金は発生する?
金の売買では、特定の条件下で税金が発生します。
例えば、質屋が180万円で買い取った場合、これは200万円以下の売買に該当します。
この場合、古物営業法や消費税の仕入税額控除などのために本人確認書類の保存が必要です。
しかし、200万円を超えると、税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出し、売却者を届け出る必要があります。
個人が金を譲渡した場合の譲渡所得は総合課税となり、他の所得(給与や事業所得など)と合算されて累進税率で課税されます。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得 = 売却金額 −(購入金額+売却にかかった費用)− 50万円の特別控除
なお、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、課税対象額は上記の計算金額の半分となります。
消費税法の改正と金の売買
近年、金に関する消費税法が改正されました。
これは、金の売買を利用した消費税還付の不正行為を防ぐためです。
以下のような方法が問題となっていました。
- 非課税売上のアパート経営では、アパート建築にかかる消費税を控除できませんが、金の売却を利用して消費税の還付を受けようとする方法。
- 少額の金を繰り返し購入し消費税の還付を受け、その後免税事業者あるいは簡易課税が適用される時期に金を売却する方法。
- 国外から消費税を納めずに金を密輸し、国内で売却して消費税を得る方法。
これらの行為を防ぐために、金の売買に関する税制が強化されています。
金の売買にかかる税金についてまとめ
計算方法は、売却金額から購入金額、売却費用、50万円の特別控除を引いた額です。
所有期間が5年以上なら、課税対象額は半分になります。
200万円を超える売買では、税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出する必要があります。
消費税法の改正は、不正な消費税還付を防ぐためです。