令和6年から施行される住民税・所得税の定額減税について、多くの人が関心を寄せています。
この記事では、定額減税のポイント・対象者・特別なケースの解説と、給与を支払う事業者向けの注意点について紹介します。
目次
住民税の定額減税のポイント
住民税は、前年の所得を基に計算されますので、令和6年に納めることとなる住民税額(県民税及び市または町民税)は、令和5年の所得から求められます。
ですから、所得税とは異なり扶養親族等の状況はすでに確定していることになります。
給与所得者の住民税定額減税では、本年の6月給料から天引きされる住民税額はありません。
減税額1万円×人数(本人及び扶養親族等の数)が本来の住民税額から控除され、これを本年7月から翌年5月までの11カ月間にわたり、月々の給料から天引きされることにより納税となります。
ただし、令和5年の給与収入が2,000万円を超えた人は、定額減税の対象外のため、6月も住民税の徴収がされることとなります。
所得税の定額減税のポイント
所得税は令和6年の所得及び扶養親族等が対象になります。
不確定な部分を含みながらも、6月から月次減税を実施し、年末調整時における年調減税あるいは確定申告を通じて最終的な定額減税の精算を行います。
所得税では、令和6年の給与収入が明らかに2,000万円を超えるであろう人についても、一旦は定額減税を行います。予想通り2,000万円を超えると、確定申告で定額減税分が取り戻されます。
扶養親族等についても、令和6年の見込みで行い、年末調整あるいは確定申告で最終的な精算をします。
定額減税の対象者
定額減税の対象者は、通常の扶養親族等の範囲とは異なります。
- ①外国にいる扶養親族等は対象外
- 定額減税の対象には、外国にいる扶養親族等は含まれません。
- ②16歳未満の扶養親族も対象
- 扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族も、定額減税ではその対象となります。
- ③配偶者の範囲の違い
- 毎月の給与で扶養とされる配偶者と、定額減税の対象となる配偶者の範囲が異なります。
特別なケースにおける定額減税
令和6年に子供が生まれた場合の定額減税はどうなる?
令和6年中に子供が生まれた場合、住民税の定額減税には影響しませんが、所得税では扶養親族として、年調減税にて定額減税の対象者を増やすことになります。
令和6年に退職金をもらった場合
令和6年中に退職金をもらった人については、注意が必要です。
控除しきれなかった定額減税の額がある場合、確定申告により残額の控除を受けられます。
一方、退職金額が多いと定額減税対象外となり、確定申告で取り戻されることもあり得ます。
事業者向け 定額減税に関する注意点
給与明細に定額減税を明記する義務があります。
定額減税を行わないと労働基準法に違反する可能性があるため、注意が必要です。
定額減税を粛々と実施するためのポイントを押さえ、適切な対応を心掛けましょう。