相続税では、配偶者の税負担が少なくなる優遇規定が設けられています。
これは、配偶者が亡くなられた方の財産の形成に貢献したこと、亡くなられた方と同世代であり次の相続はそう遠くないこと等の理由によります。
相続税の配偶者税額軽減の特例とは?
配偶者の税額軽減の規定により、配偶者が相続により財産を取得した場合、1億6000万円までは相続税がかかりません。
1億6000万円以上の財産を取得した場合であっても、それが配偶者の法定相続分の範囲内であれば、相続税はかかりません。
なお、この規定は申告期限まで遺産の分割がされていない場合適用されず、配偶者にも税負担が生じますが、一筆入れておいて、3年間以内に分割できれば、取り戻すことができます。
配偶者の税額軽減は、相続を放棄をした配偶者についても適用できます。
例えば、相続は放棄したものの、死亡保険金を貰っていた場合、相続税の申告対象となりますが、このような場合にも配偶者の税額軽減が適用できるということです。
借入金が財産より多いので、相続は放棄しながらも死亡保険金を確保する、などというケースもあります。
社会保険は実質判断ですから、内縁の者を配偶者同様に取扱います。
税法は内縁の者を配偶者同様に取扱うことはなく、配偶者の税額軽減は適用できません。
相続税を減らすという観点からだけでいえば、内縁の者とは婚姻関係を結んだほうが良いでしょう。
ただし、相続、否“争続”については⋯⋯、責任は持てません。
配偶者の税額軽減 1億6000万円までは相続させるべき?
配偶者の税額軽減の規定、1億6000万円まではともかく配偶者に相続させたほうがよいのでしょうか。
今回の相続だけで言えばそれでよいのでしょうが、配偶配偶者自身もある程度の財産を持っている場合は、次の相続税の課税対象をふくらますことになります。次の相続では配偶者の税額軽減の適用はできず、また、今回よりも相続人が少ない状況での相続税計算となりますから、一概にそうとは⾔えません。
配偶者がどれだけ⻑⽣きをし、どれだけ⽣活費や贈与でお⾦を使うかによって次の相続に係る相続税が変わりますので、そのあたりも含めて今回の相続をどうするのかを考えられるとよいでしょう。
これはいかんともしがたいのですが、相続の望ましい順番は、夫婦のうち財産をより多く持っている人が先となります。
その方が全体の相続税は少なくて済みます。
これが逆に、財産の少ない人⇒財産の多い配偶者の順となると、これら2回の相続を通算すると相続税は高くなってしまいがちです。