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消費税の改正は終わらない!消費税控除の要件が変わります

消費税の改正は終わらない!消費税控除の要件が変わります

2021年4月23日

消費税率5%が、8%になり、さらに標準税率10%と軽減税率8%の複数税率となりました。
現在、税率をさらに上げるという話は今のところありません。
しかし、消費税の改正はこれでおしまいではありません。

2021年4月には一部の事業者が対象でしたが、総額表示の義務化への対応を迫られました。
そして、ほぼ全ての事業者に関わる消費税の改正が間近に待ち構えております。

消費税控除の要件が変わります

消費税は売上にかかる消費税から、仕入・経費にかかった消費税を控除した差額を納めるのですが、実は“免税”事業者からの仕入・経費であっても消費税を支払ったものとして、消費税相当額を控除して納税額を計算することができていました。
ですから、皆さんは取引相手が消費税の免税事業者か課税事業者かを確認することなく取引し、請求書に消費税と記載があればその金額を特に気にすることもなく支払い、消費税相当額の控除もしてきたのですが、それで問題はありませんでした。

しかし、実際には免税事業者はその消費税相当額は納めませんので、税収が少しでも欲しい国としては大いに問題ありだったのです。
そしてこの取扱いが改められることとなりました。

今後は仕入・経費にかかる消費税について控除できるのは、一定の要件を満たした者が発行する、一定の請求書(領収書)を取得し、一定の要件を帳簿に記載したものに限られます。

では、ここで言う「一定とは」何を指すのかを解説しましょう。

一定の要件とは?

一定の要件を満たした者とは、消費税の課税事業者であるものが改めて「適格請求書発行事業者」として登録をした者をいいます。

一定の請求書とは、この登録により交付される登録番号を記載した請求書(適格請求書)を発行し、その写しを保存することです。

一定の要件を帳簿に記載とは、帳簿に相手先の名称、仕入年月日、内容、金額を記載(登録番号の記載は不要)し、その適格請求書を保存することです。

適格請求書保存方式(インボイス制度)

これまで仕入・経費の支払いに伴って支払っていた消費税ですが、当然には控除できなくなります。
今後はこの登録事業者からの「適格請求書」の交付を受け、帳簿に記載・保存することによって、初めて消費税を控除することができるようになります。

そして、得意先にこの控除をしてもらうためにも、自らが登録事業者として、「適格請求書」を発行するという対応が必要になります。

この一連の制度を「適格請求書保存方式」、別名「インボイス制度」と言います。
名前を覚える必要はありませんが、制度についてはご理解いただき、今後の対応を図っていただきたいと思います。