ここでは、養子縁組の有無で相続税がどうなるか比較をします。
今回は孫を養子にするものとします。
効果が大きく計算もシンプルになるため、配偶者無しのケースとして解説します。
ポイント
- 養子縁組の手続き自体は決して難しいものではない
- 相続税を減少させる効果がかなりある
- 注意点がいくつかあり、確認が必要である
養子縁組と相続税
① 養子縁組なしの相続税
亡くなられた方(以下、被相続人)の財産及び相続人は下記の通りです。
被相続人の財産額:2億円
相続人:2人(配偶者無し、子供2人)
- 課税遺産総額
- 2億円−4,200万円(基礎控除額:相続人2人)=1億5,800万円
- 子 1人当たり財産額
- 1億5,800万円×1/2=7,900万円
- そこから算出される税額
- 7,900万円×30%−700万円=1,670万円
- 被相続人の財産に係る相続税の総額
- 1,670万円×2人=3,340万円
3,340万円を相続人それぞれが、財産を取得した割合に応じ納税します。
② 孫を養子にして相続人が一人増えたケース
上記の例に孫を養子縁組にした場合を比較します。
被相続人の財産額:2億円
相続人:3人(子供2人と孫養子1人)
- 課税遺産総額
- 2億円−4,800万円(基礎控除額:相続人3人)=1億5,200万円
- 子及び孫養子 1人当たり財産額
- 1億5,200万円×1/3=5,066万円
- そこから算出される税額
- 5,066万円×30%−700万円=820万円
- 被相続人の財産に係る相続税の総額
- 820万円×3人=2,460万円
2,460万円を相続人それぞれが、財産を取得した割合に応じ納税します。
孫養子の相続税については税額が2割増しとなります。
養子縁組の有無による相続税の違い
上記の2例について、相続人らが納税する相続税の合計額に880万円の差額が生じました。
養子縁組により基礎控除額が600万円増えることは想像に難くないと思いますが、これによる相続税の減少は180万円です。
より効果が大きいのは、このケースでは相続税率は30%となっているのですが、累進税率ですので、孫養子についても新たに低い税率(10%・15%・20%)の適用が受けられることで、これにより700万円の減少が生じているのです。
このケースでは取り上げておりませんが、生命保険金や退職金の非課税額がそれぞれ500万円増えます。
なお、養子縁組したがゆえに、相続税が増加してしまうケースもありますし、税金とは別に、2人の子と同様の権利が孫養子にも生じますので、もめた時は大変なことになります。