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葬式費用のどこまでが相続財産から控除できる費用か?控除の範囲を解説

葬式費用のどこまでが相続財産から控除できる費用か?控除の範囲を解説

葬式費用と相続

相続税の課税対象は、原則として、亡くなられた日現在の財産の時価から、確実な債務を控除した額になるのですが、葬式費用については、相続後に発生するものでありながら相続財産の額から控除することができます。

これは、葬式費用がその方が亡くなられたことに伴い生じる支出であり、また、その方の財産から支出されることが一般的であるので、これらを考慮して、相続財産から控除できることになっております。

葬式費用の範囲

葬儀が執り行われることは一般的であると思いますが、その方法は地域や宗教によって異なり、どこまでが相続財産から控除することの出来る葬式費用かという線引きは難しく、「社会通念に基づいて」判断することになります。

通夜・葬儀告別式・火葬などの一連の儀式の費用、これらに伴う飲食費用などが控除の範囲と言われています。

一方、四十九日・一周忌などの法会に係る費用は事後のものとして、相続財産から控除することはできません。

お布施

お布施に関して、領収書がもらえないことは多いと思います。
この場合、無理に領収書を取っていただかずとも、どちらのお坊さんにいくらお渡ししたかのメモ書きをお願いしております。

香典

香典は、受け取った人の贈与税の課税財産とはなりませんし、亡くなった人の相続財産に計上する必要もありません。
ですから、これに対応する形で、香典返しに要した費用は相続財産から控除することはできません。

墓石・墓地

亡くなられた人が有する墓石や墓地は、相続税の計算には含めません。これらは日常礼拝の用に供される祭具等として、一般の相続財産とは分けて承継されるものとされており、非課税となっております。

上記との対応で、これらの取得費用に未払いがあっても、この未払金は控除できません。

一方、亡くなられた後に相続人らが墓地・墓石を購入する場合には、その費用を相続税の計算から控除することはできません。