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相続発生後の準確定申告とは?申告期限・手続きのポイント

相続発生後の準確定申告とは?申告期限・手続きのポイント

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の所得について「準確定申告」を行う必要があります。
これは、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を申告し、所得税を納めるための重要な手続きです。

また、被相続人が事業を営んでいた場合は、事業の廃業届や相続人の開業届など、複数の税務届出が必要になることもあります。

本記事では準確定申告に関する申告期限や手続きのポイントについて解説します。

準確定申告とは?

準確定申告とは、被相続人が死亡した場合に、その年の1月1日から死亡日までの所得について行う確定申告のことです。
通常の確定申告と異なり、相続人が被相続人に代わって申告するため、「準確定申告」と呼ばれます。

準確定申告の期限

準確定申告の期限は、被相続人が亡くなった日から4か月以内 です。
例:被相続人が6月10日に亡くなった場合、準確定申告の期限は10月10日 となります。

前年分の確定申告が必要な場合もある

被相続人が1月1日~3月15日までに死亡した場合、前年分の確定申告も準確定申告と同時に行う必要があります。

準確定申告をする人は誰?

準確定申告は、相続人が共同で申告するのが原則です。

準確定申告をしないとどうなる?

1.無申告加算税がかかる
期限までに申告しないと、納税額に対して5~20%の無申告加算税が課されます。

2.延滞税が発生する
申告と納税が遅れると、延滞税(年2.4~14.6%)が加算され、負担が増えます。

準確定申告は必ず期限内に行いましょう! 遅れるとペナルティが発生し、相続手続きにも影響を及ぼす可能性があります。

被相続人が事業を行っていた場合の準確定申告

被相続人が個人事業主だった場合、事業の廃止に関する届出をする必要があります。

提出すべき届出書類

  • 「個人事業の廃業届出書」(被相続人の事業を廃止する場合)
  • 「給与支払事務所等の廃止届出書」(給与を支払いがあった場合)
  • 「青色申告の取りやめ届出書」(被相続人が青色申告をしていた場合)

提出期限

届出書類は、被相続人の死亡日から1か月以内 に相続人が提出する必要があります。

相続人が事業を引き継ぐ場合の準確定申告

相続人が被相続人の事業を引き継いで継続する場合は、以下の届出を行います。

提出すべき届出書類

  • 「個人事業の開業届出書」(事業を引き継ぐ場合)
  • 「青色申告承認申請書」(青色申告を継続する場合)
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」(家族に給与を支払う場合)

青色申告の承認申請期限

被相続人が青色申告をしていた場合、相続人も青色申告を継続するには、相続発生日に応じた期限内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
通常、2か⽉以内か、業務を開始した⽇が1⽉15⽇以前なら3⽉15⽇までのところ、被相続⼈が⻘⾊申告を⾏っていた場合には、相続があった⽇に応じて、3つある提出期限のいずれかになるので注意が必要です。

  • (1)-1 原則
    承認を受けようとする年の3月15日
  • (1)-2ただし、その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合
    業務を開始した日から2か月以内
  • (2) 被相続人が白色申告者かつ、相続人が年の1月16日以後に業務を承継した場合
    業務を承継した日から2か月以内
  • (3)-1 被相続⼈が⻘⾊申告者の場合(死亡の⽇がその年の1⽉1⽇から8⽉31⽇)
    死亡の⽇から4か⽉以内
  • (3)-2 被相続⼈が⻘⾊申告者の場合(死亡の⽇がその年の9⽉1⽇から10⽉31⽇)
    その年12⽉31⽇
  • (3)-3 被相続⼈が⻘⾊申告者の場合(死亡の⽇がその年の11⽉1⽇から12⽉31⽇)
    翌年2⽉15⽇

まとめ

「準確定申告 相続」では、相続人が被相続人の所得税申告を代わりに行う必要があります。 期限は死亡日から4か月以内 で、事業を継承する場合は追加の届出が必要です。

  • 準確定申告の期限:死亡日から4か月以内
  • 事業の廃業届出:死亡日から1か月以内
  • 相続人が青色申告を継続する場合:死亡日によって提出期限が異なる

相続税や所得税の申告は期限が厳しく、手続きが煩雑なため、専門家(税理士)に相談するのもおすすめ です。