6月から7月にかけては、企業の経理担当者にとって非常に忙しい時期です。
給与や保険料に関するさまざまな手続きや納付が集中しており、それぞれに提出期限が設けられています。
納付については近年、金融機関に出向かず、電子納付によることも可能ですが、うっかり期限を過ぎてしまうと、企業としての信用にも関わるため、スケジュール管理がとても重要です。
ここでは、主要な手続きとその期限をわかりやすくまとめました。
目次
源泉所得税の納付:7月10日まで
1月から6月までの間に支払った給与等に関し源泉徴収した所得税を7月10日までに納付。
源泉所得税は、社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族等の数から決まります。
給与の支給人員が常時10人未満である場合、申請により、給与や税理士報酬等に係る源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付することができます。
- 納付期限は7月10日
- 所得税額は、社会保険料控除後の給与額と扶養親族の数に基づいて決定
- 従業員が常時10人未満の企業は、申請により年2回の納付に変更可能
健康保険・厚生年金保険「算定基礎届」:7月10日までに届出
4⽉〜6⽉給与⽀給額について、7⽉10⽇までに届出し、9⽉分より適⽤。
7月1日現在で使用している被保険者の3カ月間(4月・5月・6月)の報酬月額を平均して標準
報酬月額を求め、これを算定基礎届により届出します。
この標準報酬月額に基づき9月から翌年8月までに徴収される社会保険料が決まります。
- 算定基礎届を提出し、標準報酬月額を決定
- この標準報酬額をもとに、9月から翌年8月までの社会保険料が算出されます
賞与支払届:賞与支給日から5日以内に提出
賞与の支給があった場合、5日以内に賞与支払届を提出(無い場合は賞与不支給報告書)
賞与支払届は、賞与支払予定月の前月に送付されます。
届出により賞与にかかる保険料は、毎月の社会保険料と合算されて、賞与支払月の翌月に納付することになります。
なお、賞与に係る社会保険料は毎月の給与に係る社会保険料と同率です。
- 社会保険料率は月給分と同一
- 支払月の翌月に他の社会保険料と合算して納付
- 賞与がない場合は「賞与不支給報告書」の提出が必要
労災保険・雇用保険の「年度更新」:7月10日までに申告・納付
前年4⽉〜当年3⽉に⽀払った賃⾦を基に労災保険料、雇⽤保険料を計算・納付。
確定分として①前年4⽉〜当年3⽉(確定賃⾦)×保険料率△前年に支払い済の概算保険料
概算分として②前年4⽉〜当年3⽉(概算賃⾦)×保険料率
当年支払額=①+②(40万円以上の場合3回払いが可能)
- 保険料は「確定分」と「概算分」の合計
- 支払いが40万円以上の場合は3回分割も可能
住民税「給与支払報告書」:1月31日までに提出
前年1⽉〜12⽉までの各従業員の給与を届出し、6⽉〜翌年5⽉までの給与から天引き。
住⺠税の特別徴収として、その年の6⽉より翌年5⽉までの12か⽉で、前年の収⼊を基に算定された市町村⺠税及び都道府県⺠税を分割して徴収、納付します。6⽉⽀給の給与より徴収し、翌月10日までに納めます。
なお、納期については特例もあります。
- 各従業員の住民税は、6月から翌年5月までの12か月間で分割徴収
- 給与から天引きした住民税は、翌月10日までに納付
【まとめ】期限の見逃しはトラブルのもと!
下記は主要手続きと期限の一覧表です。スケジュール管理にご活用ください。
手続き内容 | 提出・納付期限 |
---|---|
源泉所得税納付 | 7月10日 |
算定基礎届 | 7月10日 |
賞与支払届 | 支給日から5日以内 |
労働保険年度更新 | 7月10日 |
給与支払報告書 | 1月31日 |
電子申請や納付が可能な制度も増えており、利便性も向上しています。
国税庁や日本年金機構の公式サイトでは、オンライン手続きに関する情報も充実していますので、ぜひ活用してください。