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消費税の準確定申告の期限と届出書の解説

消費税の準確定申告の期限と届出書の解説

突然の相続。慌ただしい中でも、税務手続きは待ってくれません。
特に、被相続人(亡くなった方)が事業をしていた場合、消費税の準確定申告や各種届出書の提出が必須になる場合があります。

この記事では、消費税の準確定申告について解説します。

準確定申告の概要は、「相続発生後の準確定申告とは?申告期限・手続きのポイント」で詳しく紹介しています。

消費税の準確定申告の期限

相続があり、被相続人のその年の1月1日から亡くなられた日までの消費税について申告が必要となる場合、相続人は消費税の申告を、亡くなられた日から4カ月以内にすることとなります。

さらに、相続が1月1日から3月15日までの間にあり、上記の亡くなられた年の申告とは別に、前年分の申告書も提出する必要がある場合には、同じく亡くなられた日から4か月以内の提出となります。

手続き内容提出期限
消費税の準確定申告被相続人が死亡した日から4か月以内
前年分の申告書(相続が1月1日~3月15日)同じく4ヶ月以内

期限を過ぎると延滞税や加算税が発生することがあるため、早めの準備が大切です。

必要な届出書類一覧

相続人が提出すべき消費税関連の届出書には以下のものがあります。

被相続人に係る消費税の届出書

  • 個人事業者の死亡届出書
  • 適格請求書発行事業者の死亡届出書

被相続人が課税事業者であった場合には、死亡の旨を記載した届け出が必要となります。
消費税の「個人事業者の死亡届出書」または「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を速やかに、相続人が提出する必要があります。

所得税は、亡くなった本人の名前で届け出るのに対し、消費税はいずれも「死亡届出書」を、相続人が届出者となり、死亡した事業者について提出する形になっております。

相続人に係る消費税の届出書

  • 消費税課税事業者届出書
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書
  • 消費税簡易課税制度選択届出書

相続があった年とその翌年・翌々年において、事業を引き継いだ相続人が消費税の納税義務を負うかどうかは、被相続人の課税売上高が影響するため、「消費税課税事業者届出書」の提出が必要になる場合があります。
取引先へのインボイスの発行は4か月間は被相続人の登録番号で行えますが、その後もインボイスを発行したい場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。 ​
簡易課税の適用を受けたい場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。 ​提出期限は相続開始日によって異なります。 ​

書類名提出タイミング
消費税課税事業者届出書相続開始から一定期間内(速やかに)
適格請求書発行事業者の登録申請書原則、4ヶ月は被相続人の番号が使用可、その後に必要
消費税簡易課税制度選択届出書相続開始日によって異なる

事業承継に関連する消費税の準確定申告

事業の承継が未定の場合はどうする?

相続人が複数いて事業の承継が未確定の場合、「法定相続分」で事業を引き継いだものとみなされます。
この場合でも各相続人は、それぞれに必要な届出や納税判断を行わなければなりません。

2人以上で事業を承継した場合の注意点

  • 各相続人が事業場ごとに納税義務の有無を判断
  • インボイス制度の登録可否も個別に検討
  • 簡易課税制度も相続人ごとに選択が必要

ひとつの事業でも相続の形によって手続きが複雑になる可能性があるということです。

消費税の準確定申告必要のまとめ

相続が発生したときの「準確定申告」は、思ったよりも提出書類や期限が多く、手間がかかる作業です。
特に消費税については、「誰が」「いつまでに」「どの書類を」というポイントを押さえて、ミスのないように対応することが求められます。

相続人が課税事業者となる場合、あるいはインボイス発行を継続する場合には、早期に税理士へ相談しておくと安心です。

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