写真は、オスプレイが上空を飛行していたので慌てて撮影したものです。
昨今、有事の国防がどのようになるか気になってきておりますので、政治家のパーティーに行こうと思います。
その際に支出したパーティ券の購入費用の扱いはどうなるのでしょうか?
案内文には、政党の支部名と「政治資金規正法 第8条の2に規定する政治資金パーティーです。」との記載があります。
政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーとは?
政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出することとされているものです。
総務省政治資金規正法のあらまし
法人が支出する政治資金
法人は政党(支部を含む)及び政治資金団体への政治活動に関する寄附をすることは認められています。
しかし、それ以外の政治団体や政治家個人への寄附は、政治資金規正法違反となりますので注意が必要です。
法人税法では、タックスアンサーによると「直接事業に関係ない政治団体に対する金銭贈与は原則として寄附金となる」ということから、政治資金パーティ券の購入費用も寄附金とされます。
この場合、国・地方や公益的活動をする法人等へ寄附金のような特別扱いはなく、「一般の寄付金」とされ、資本金と利益の額に応じた限度額までが、損金に算入可能となります。
個人が支出する政治資金
個人は政党(支部を含む)及び政治資金団体に限定されず、それ以外の政治団体や政治家個人への寄附も認められています。
法人に比べて寄附先の範囲は広いといえます。
所得税法では、一定の政治献金については、所得控除が適用できます。
また、寄附先が政党(支部を含む)及び政治資金団体への場合、有利選択により、所得控除に代えて税額控除を適用することもできます。
しかしながら、タックスアンサーによると、所得税では法人税とは異なり「政治資金パーティー券の購入費用は、パーティーの対価だから、寄附金には当たらない」とされています。
なお、パーティー券の領収書には、営業に関しないものとして印紙は不要のようです。