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相続税の未成年者控除と障害者控除 概要と控除額の計算方法

相続税の未成年者控除と障害者控除 概要と控除額の計算方法

2021年4月23日

未成年者控除は、相続人が未成年の場合、成年として自立するまで養育費を必要とすると認め、子が取得する相続財産に係る相続税の負担の軽減を認めたものです。
障害者控除は、障害者福祉、残された障害者の生活の安定のためにの増進のために設けられました。

ここでは、相続人が未成年者の場合、または障害者であった場合の相続税控除について解説します。

相続税の未成年者控除

未成年者控除は、相続があったときに未成年である相続人が20歳に達するまでにつき、相続人が取得した相続財産に係る相続税から、1年あたり10万円を控除することができるとなっています。

なお、⺠法の改正により令和4年4⽉1⽇より成⼈年齢が18歳になるので以後は18歳に達するまでとなります

未成年者控除の計算方法

(例)令和3年4月15日に相続があり、その時の相続人の1人に16歳11月の子がいた場合

20歳に達するまでの期間:20歳 − 16歳11⽉ = 3年1⽉ → 4年
相続税の控除額:10万円×4年 = 40万円

(例)令和4年4月15日に相続があり、その時の相続人の1人に16歳11月の子がいた場合

20歳に達するまでの期間:18歳 − 16歳11⽉ = 1年1⽉ → 2年
相続税の控除額:10万円×2年 = 20万円

未成年者控除は、財産を取得した未成年である相続人に係る相続税から控除するのであるが、引き切れない金額がある場合には、その扶養義務者の相続税額から控除することができます。
過去に未成年者控除の適用を受けたことがある場合には、今回の相続で未成年者控除として受けられる金額は、その過去分を除いた金額となります。

相続税の障害者控除

障害者控除は、相続があったときに障害者である相続人が85歳に達するまでにつき、相続人が取得した相続財産に係る相続税から、1年あたり一般の障害者の場合には10万円を、特別障害者の場合には20万円を控除することができるとなっています。

障害者控除の計算方法

(例)令和3年4月15日に相続があり、相続人の1人が42歳3月の一般障害者がいた場合

85歳に達するまで:85歳 − 42歳3月 = 42年9月→ 43年
相続税の控除額:10万円×43年 = 430万円

自分が税理士試験を受験した当時は70歳までで、控除額が一般の場合6万円、特別の場合12万円でしたが、平均寿命の伸⻑が昨今著しいので、85歳までに、また物価の変動や基礎控除額の下げなどを加味して現在の金額に改正されました。