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相続税の申告で通帳は何年分必要?家族の通帳も?最初の申告で準備したいこと

相続税の申告で通帳は何年分必要?家族の通帳も?最初の申告で準備したいこと

相続税の申告にあたり、亡くなられた日現在の残高を確認、これは始まりにすぎません。
ここでは、最初の相続税申告でご用意いただきたい金融機関に関する資料について解説します。

ご用意いただきたい資料は次のものです。

  • 亡くなられた方の通帳
  • 残高証明書
  • 取引履歴明細書
  • 相続人名義の預金
  • 相続人の通帳

それぞれ解説していきます。

通帳

相続税の申告で最初にいただきたい資料として、「まず、通帳をあるだけ見させてください。」と言います。
通帳を何冊も取っている人も中にはおりますが、最新の通帳のみを持っている方がほとんどです。

それも無理のないことで、自分もそうですが、過去の通帳が必要になるから通帳を取っておこうなどと思う方は少ないでしょう。

ネットバンキングをされている例はまだ少ないです。
通帳が発行されなく、そもそもその存在に気づきにくい、もれやすいものとなります。
あったとして、明細の取得もネット経由となり、資料収集が難しいかもしれません。
相続人からするとハードルの高い作業になるかと思います。
ですが、税務署が見逃すわけもないので、もらすわけにはいきません。

残高証明書

通帳があっても、相続⼈のいずれかの⽅に、亡くなられた⽅の⼾籍等をご持参いただき、⾦融機関にて取得をお願いしております。
預金残高がたくさんある口座がもれるということはまずありませんが、残高が少ないながらも思わぬ口座が発見されることもあり、少なくともその支店あるいはその銀行にある口座一切を明らかにします。
ただし、すべての金融機関から取得をお願いするわけにもいきませんので、相続人のあずかり知っている範囲の金融機関からの取得をお願いしています。

取引履歴明細書

通帳が近年の分しかない場合、取引履歴明細書の取得をお願いしています。
金融機関によって、その書式は異なり、手数料も結構かかることもあります。
ですが、当事務所では、過去10年分の取得をお願いしております。
税務署は、相続税申告書の提出後、職権で金融機関に照会をかけて、相続財産にモレがないかを確認します。それなのに税理士が確認しなくても良いということはないでしょうから。

相続人名義の預金

名義は亡くなった方ではなく、相続人のものであっても、それだけで相続財産から除外できるかというと、その預金口座の出来た過程や管理のされ方によっては、亡くなられた方の相続財産“名義預金”とされることもあります。

相続人の通帳

「上記の名義預金ではない、相続人固有の通帳である」としても、相続財産となりうる痕跡があるかもしれない、と思わなくもないのですが、どこまで見たらよいのだろうとも思います。
そして、税務署はどこまで見ているのでしょう、と。