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内部造作の勘定科目は?経理処理はどうする?

内部造作の勘定科目は?経理処理はどうする?

その名の通り、建物の内部を造(作)ること、店舗や事務所の内装などの改良工事をいいます。
この支出の経理処理を聞かれると、即答に困ります。

費用処理できるのか、それとも資産計上が必要か?

もし資産だとすると、その種類は何で、耐用年数は何年になるのか?
これらを判断するには、見積書等、工事の明細がわかるもので確認する必要があります。

内部造作は修繕費? それとも資産計上?

支出したからには経費にしたい、という気持ちはわかります。
確かに工事の明細を見ていきますと、毀損した部分の原状回復のための工事があったりします。
もちろん、この部分は修繕費として全額を費用計上してよいと思います。

ご注意いただきたいのは、皆さんが思っているよりも「修繕」の範囲は狭く、その工事が「通常の維持管理」を超え、価値の増加や使用期間の延⻑を伴うものである場合、資産計上して減価償却することになります。

資産でも早期の費用化

⾦額が少なければ、⻑期に渡っての減価償却をしなくても済みます。
資産の取得価額が30万円未満の場合、少額減価償却資産として全額を経費にできます。
20万円未満の場合、一括償却資産として3分の1ずつ(3年にわたり)経費にできます。

内部造作の勘定科目は建物? 建物附属設備? 器具備品?

内部造作は工事の明細から、資産一つ一つに分けて区分していきます。
そして、資産の種類を検討します。
内部造作工事の明細に器具備品の取得が紛れ込んでいることがあります。
さらに、建物と一体化した資産について、それが建物附属設備として耐用年数表に掲げられたものであれば、建物附属設備とし、それ以外を建物として計上します。

⼀般的に資産の耐⽤年数の⻑短は、⻑い⽅から建物 > 建物附属設備 > 器具備品 の順となっています。
内部造作⼯事として全体を⼀つの資産、建物としてしまうと、建物本体のとても⻑い耐用年数が採用されて、なかなか費用化できないことになります。
可能な限り資産を個別に分けて、一つ一つの資産として耐用年数を適用することにより、早期に費用化したいところです。

店子がする内装

自社の物件ではなく、他社が有する建物を借りていて、そこに内部造作工事を行った場合には、当該建物の耐用年数や造作の内容を吟味して合理的に見積るのですが、これがまた難しいのです。