・月次支援金 登録確認機関に登録しています(事前確認につきましては、有償になることをご承知おきください)
・YouTubeで相続落語を公開中! 鈴木尚剛税理士事務所 YouTubeチャンネルはこちら!
相次相続控除とは? 具体例から控除額の計算方法を解説します

相次相続控除とは? 具体例から控除額の計算方法を解説します

相次相続控除とは

相次相続控除 = ソウジソウゾクコウジョ と読みます。

相続が相次いで起こったときに、相続税が連続して課税されることを緩和するために設けられています。
前回の相続から10年以内に次の相続がおこった場合、前回の相続で課せられた相続税について、経過年数を考慮して、一定の金額が相続税から控除されます。

相次相続控除額の計算方法

6年8ヵ⽉前の⽗親の相続の際に、⺟は3億1500万円の財産を取得し、その際に相続税1500万円を⺟は納税しました。

今回の⺟親の相続では、2億円が相続財産で、⼆男の⾃分はそのうち9000万円の財産を取得しました。 下記の計算により、相次相続控除額として180万円を、今回の⺟より相続した財産9000万に係る相続税から控除した額が納税額となります。

①1500万円 × ② {2億円÷(3億1500万円−1500万円)} × ③ (9000万円÷2億円) × ④(10年ー6年)÷10年 = ⑤180万円(相次相続控除額)

①前回の相続税額 ②前回の相続財産のうちに占める今回の相続財産 ③今回の相続財産のうちに占める今回自分が相続する財産 ④10年から経過年数(月数切り捨て)を控除した年数÷10

納税

相続税は、相続税の課税対象となる財産の額が基礎控除額を上回る場合等、原則として、相続があってから10カ月以内に申告書を提出し、現金にて納税をしなければなりません。

この相続税の納税は、財産を取得した相続人それぞれが納付します。

もし「お父さんの相続にかかる相続税は、お⺟さんが相続した分から払っておくから」などとすると、お⺟さんから⼦どもたちへ相続税の納税資⾦の贈与となりかねません。
納税の⼿続きお⺟さんがするにしても、お金の出どころは、それぞれ相続人からとなるようにしなければなりません。
ですから、「お⾦は全部お⺟さんに」とはせず、少なくともそれぞれの納税資⾦分だけは各相続人に相続させるのが良いと思います。