電子マネーの利用やネットバンキングの利用を筆頭に日常生活のみならず、事業においても様々な電子化がなされていると思います。
会計税務の仕事にも電子化がますます取り入れられて、推し進められています。
電磁気的記録の保存
「電子帳簿保存法」の改正があり、令和4年1月1日より、電子取引は、紙で印刷したものではなく、電子データで保存しなければならないとされます。
「皆さん、電子取引を行っていますか?」と聞かれても思い当たる電子取引は少ないかもしれません。
しかし、意識されていないだけで、次のような電子取引を行っていませんでしょうか?
電子取引の種類
日常業務の中で既に電子取引を採用している事は多くあります。
以下に一例を紹介します。
- 電子メールで請求書や領収書をPDFファイルでやり取りをしている
- ホームページから請求書や領収書等のデータをダウンロードしたり、サイトに表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用している
- 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスの利用
- クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
- 特定の取引に係るEDIシステムを利用
- 複合機で受信するFAXをペーパレスで管理
- 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
いかがでしょうか?
当事務所では、TKCからの毎月の請求書はPDFがメール添付されてきます。
また、Amazonでの商品購入後、領収書をダウンロードしている方は多いのではないでしょうか。
取引先の導入からクラウドサービスを検討される企業様もいらっしゃいますし、FAXをペーパーレスで管理されている企業様もいらっしゃるでしょう。
意識はしていないかもしれませんが、既に電子取引を採用していると思います。
今後、どのような対応が必要になるのか、詳細を改めてご案内いたします。
電子取引のデータの保存方法、紙と電子の原本の一元化について次の記事で紹介しています。
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