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これも電子取引になるの?電子帳簿保存法の改正と電子取引の種類

これも電子取引になるの?電子帳簿保存法の改正と電子取引の種類

2021年8月25日

電子マネーの利用やネットバンキングの利用を筆頭に日常生活のみならず、事業においても様々な電子化がなされていると思います。
会計税務の仕事にも電子化がますます取り入れられて、推し進められています。

電磁気的記録の保存

「電子帳簿保存法」の改正があり、令和4年1月1日より、電子取引は、紙で印刷したものではなく、電子データで保存しなければならないとされます。
「皆さん、電子取引を行っていますか?」と聞かれても思い当たる電子取引は少ないかもしれません。
しかし、意識されていないだけで、次のような電子取引を行っていませんでしょうか?

電子取引の種類

日常業務の中で既に電子取引を採用している事は多くあります。
以下に一例を紹介します。

  • 電子メールで請求書や領収書をPDFファイルでやり取りをしている
  • ホームページから請求書や領収書等のデータをダウンロードしたり、サイトに表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用している
  • 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスの利用
  • クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
  • 特定の取引に係るEDIシステムを利用
  • 複合機で受信するFAXをペーパレスで管理
  • 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領

いかがでしょうか?

当事務所では、TKCからの毎月の請求書はPDFがメール添付されてきます。
また、Amazonでの商品購入後、領収書をダウンロードしている方は多いのではないでしょうか。

取引先の導入からクラウドサービスを検討される企業様もいらっしゃいますし、FAXをペーパーレスで管理されている企業様もいらっしゃるでしょう。

意識はしていないかもしれませんが、既に電子取引を採用していると思います。
今後、どのような対応が必要になるのか、詳細を改めてご案内いたします。

電子取引のデータの保存方法、紙と電子の原本の一元化について次の記事で紹介しています。

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