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上場株式の相続税の評価額は?計算方法と相続手続きを紹介

上場株式の相続税の評価額は?計算方法と相続手続きを紹介

2020年1月20日

令和2年度の税制改正では、個人による資産形成をより促進するべくNISA制度の見直しと延長、及び老後の備えの充実の観点から、iDeCoなどの私的年金等について、加入年齢の引き上げや加入要件緩和などの改正がなされることになりました。

上場株式を相続した場合の評価と手続き

上場株式を相続した場合の相続税の評価額は、証券市場から“時価”が把握できるので、計算は容易です。

①亡くなった日の終値、あるいは②亡くなった月、③その前月、④その前々月の「各月の毎日の終値の平均」のうち、いずれか最も低いものに、相続した株数を乗じて求めます。

注意点は、端株がある場合は信託銀行へ確認が必要となること、配当をもらえる権利が生じている場合には、これらも相続財産として計上する必要がある点です。

以上、上場株式の評価は容易ですが、相続手続きは、預金の手続きに比べ手間がかかります。

簡単に「売って、お金に換金して」とはいきません。
換金するには、まず相続した株式を、被相続人から相続人に、移管(名義を変更)する必要がありますが、そのためには、相続人がその株式を受け入れる証券口座を設けなければならないからです。
口座開設をして、移管されてから初めて、株式をお金に換えることができるのです。

上場株式を相続後に売った場合は?

相続人が「お金に換えた」ことに注意点は無いのでしょうか?

「お金に換える」ということは、“売却”すなわち、「譲渡」があったことになりますから、相続人は譲渡所得税(住民税)の問題が生じてきます。
“もらった(相続した)”とは別の問題なのです。

被相続人から引き継いだ株式の取得価額を、売った金額が上回る場合、譲渡益につき申告が必要です。
なお、申告期限から3年以内に売却した場合には、「取得費加算の特例」が使えます。
特定口座で「源泉徴収あり」とした場合には、申告をしなくとも大丈夫です。

ところで、被相続人がNISA口座に所有していた株式等については、相続のあった日の価額を、売った金額が上回った場合に、譲渡益について申告することとなります。この場合、被相続人の所有期間中に生じた含み益については、譲渡所得税は非課税となります。