死亡退職金の課税は?
死亡による退職金を相続人が取得した場合、死亡保険金同様に相続税の課税の対象となります。
死亡退職金の相続税対策と利点
死亡保険金同様に、死亡退職金も相続税対策で上手に使っていただきたいと思っております。
なぜなら、 次のような利点があるからです。
- 利点1 :死亡退職金の非課税枠があるので、税負担を減らすことができる
- 利点2 :遺産分割争いが生じていても、退職金の受取人は速やかにお金を手に入れられる
- 利点3 :死亡退職金とは別に弔慰金についても非課税がある
死亡退職金を相続する時の問題点は?
死亡保険金と異なり、「誰に」「いくら」という点で難しい部分がいくつもあります。
①退職金の取得者について
1.退職金規定により、 受給者が決められている場合があります。
②退職金の金額について
- 1.生前の退職により、 すでに退職金をもらってしまっていたパターン
- 非課税がつかえず、 残っている退職金は相続税の対象になります。
- 2.サラリーマンが亡くなった場合のように金額が雇用者の取り決め任せなパターン
- 非課税枠を有効に使うという調整はできません。
- 3.退職金を払いたくても払えない慣いたくても貰えない)パターン
- 資金繰りの厳しい会社の場合、十分な退職金を支払えないことがあります。
- 4.年金を満額もらうために役員報酬を減額しているパターン
- 支給する法人側の経費とできる金額が少なくなっている場合があります。
退職金の準備に小規模企業共済がおすすめ
加入者要件があり、すべての事業者と言うわけにはいきませんが、 有利な点が多々ありますので、 加入できる方は、 退職金準備として『小規模企業共済」をオススメします。
個人が退職金の準備として、 事業の帳簿外に積み立てるのですが、 支払った共済保険料は所得税の 所得控除を受けられるうえ、 共済金は生前退職でもらえぽ所得税の優遇を、 死亡によりもらえば相続 税の非課税の適用があります。
今回のコロナ禍のような場合、 契約者貸し付けにより事業の資金繰りに用立てることもできます。