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相続税の計算方法を事例で解説!実際の相続の分配についても紹介

相続税の計算方法を事例で解説!実際の相続の分配についても紹介

2020年12月10日

相続税額の計算から納税までの流れは次の通りです。

① 亡くなられた方の財産を評価
② 相続人の数と続柄
③ ①×②で自動的に相続税の総額が決定
④ 取得割合に応じ相続人が納税

ここでは、相続税の計算の流れと実際の相続の分配について紹介します。

相続税の基礎控除額と相続人の関係

基礎控除額は良く知られているようですが、基礎控除額は相続人が1人だと3,600万円、2人だと4,200万円、3人だと4,800万円、4人だと5,400万円、5人だと6,000万円と、相続人が1人増えることに600万円増加します。

ポイント1

財産の額が、基礎控除額を超えなければ、相続税の申告・納税は生じません。なお、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いている場合、申告不要でも回答した方がよいでしょう。

相続税の総額

亡くなられた方の財産の額から、基礎控除額を差し引いた金額につき、相続人が法定相続分に応じて取得したものとして相続税額を計算します。

ポイント2

相続人が取得した実際の財産の割合で計算するのではありません。また、相続人が実際に納税する額となるものでもありません。亡くなられた方の財産に係る相続税の総額が求められます。

亡くなられた方の財産額2億円、相続人:配偶者・子供2人の計3人 の相続税の総額は?

2億円(財産額)-4,800万円(相続人3人の基礎控除額)=1億5,200万円

配偶者
1億5,200万円×1/2=7,600万円 7,600万円×30%−700万円=1,580万円


1億5,200万円×1/4=3,800万円 3,800万円×20%−200万円=560万円

相続税の総額
1,580万円+560万円×2人=2,700万円

実際の相続の分配はどうなる?

相続税の計算は法定相続分で相続したものとして計算しますが、実際の遺産分割は法定相続分にこだわる必要はなく、相続人間の話し合いで決めれば良く、財産の取得割合は問いません。
例えば1人の子が財産を総取りしても、3人均等にしても構いません。

ポイント3

相続税は財産を実際に取得した割合に応じ、各相続人が納付します。

上記の例で、遺産分割協議の結果、配偶者が財産1億2,000万円(60%)、子Aが6,000万円(30%)、子Bが2,000万円(10%)を相続した場合を考えてみましょう。

配偶者2,700万円×60%=1,620万円
子A 2,700万円×30%= 810万円
子B 2,700万円×10%= 270万円

配偶者が相続した分については、「配偶者の税額軽減」という規定があります。
上記例の場合、軽減により、配偶者の負担すべき相続税額は0円となります。

ポイント4

配偶者の税額軽減などの一部の例外を除き、相続が起きてから相続税を減らすことは、困難です。