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相続税の債務控除の対象になる債務について確認しましょう

相続税の債務控除の対象になる債務について確認しましょう

2020年9月20日

債務はマイナスの財産、すなわち、相続税を減らす
「被相続人の債務で、相続開始の際に現に存しその者の負担に属する金額であって、確実と認められるもの」が「債務」として相続財産の額から、控除することができます。

借入金

2020年8月の相続税新聞でも案内した借入金は、債務の代表格です。
誰かからお金を借りていた人が亡くなった場合、その借入金を相続した人がそのお金を返済することになります。
借入金はマイナスの財産として、亡くなった人の相続財産から控除され、その分相続税の負担を減らすことになります。

https://zeirishi-naotake.com/wp/usefulposts/souzoku202008

未払金

最期の病院代や亡くなられた月分の介護施設の代金など、亡くなられた方が支払うべきもので、亡くなられた時に未だ支払いをしていないものについては、債務控除することができます。
事業経営をしている場合の未払金や不動産経営をしている場合の敷金などの債務控除は忘れないようにしたいところです。

租税公課

所得税・住民税をはじめ、後期高齢者医療保険料・介護保険料など様々な税金等につき、未払いがあった場合には、亡くなられた方の債務として控除できます。

住民税は亡くなられた年分には生じませんが、年の前半に亡くなられた場合には前年分の住民税の未払いが考えられます。
固定資産税は、納税通知書が届いていない2月とかに亡くなった場合でも控除できます。
もちろん、個人事業を行っていた場合の事業税や消費税の未払いも控除できます。

団体信用保険に加入していた場合

借入金があるので、万が一のことに備えて、団体信用生命保険に加入している場合があると思います。
この場合、死亡保険金を相続財産とし、借入金を債務として両建て計上するのではなく、保険金を財産として計上をしない代わりに、借入金も債務控除の対象とせず、いずれも無かったものとして取り扱います。

死亡保険金が契約者貸付けと相殺された場合

死亡保険金につき契約者貸付けを受けていた場合、上記の団体信用保険と同様に、相殺される金額については、財産も債務もいずれもがなかったものとして取り扱います。
なお、死亡退職金から会社からの借入金を控除された場合、あるいは、小規模共済の死亡共済金から借入れを控除された場合は、保険金とは異なり、相殺しないで、財産と債務を両建てにして計算します。