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贈与税の申告は110万円から?控除額と納める税金の確認方法

贈与税の申告は110万円から?控除額と納める税金の確認方法

2020年11月28日

今年の贈与はされましたか?
贈与税はその年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の額について申告をします。
ご承知の通り110万円までなら、贈与税の申告は不要です。

通常の贈与

暦年贈与といいますが、その年の1月1日から12月31日までに、贈与を受けた額の合計が110万円以下の場合、贈与税の基礎控除額110万円に満たないため、贈与税の申告義務は生じず、贈与税も発生しません。

年間の贈与を受けた額の合計 ≦ 110万円:申告不要

(注)その年に父から100万円、母から100万円の贈与を受けた場合、贈与を受けた額の合計は200万円となり、贈与を受けた人は贈与税の申告及び納税が必要となります。
贈与した人一人ずつではなく、贈与を受けた人ごとで110万円となるでのご注意ください。

111万円の贈与

年間111万円の贈与を受けた場合、基礎控除額を上回りますので、贈与税の申告及び納税が必要です。

111万円(年間で贈与を受けた額の合計)- 110万円(基礎控除額)=1万円(贈与税の課税対象)
1万円(贈与税の課税対象)× 10%(この場合の贈与税率)= 1,000円(納めるべき贈与税額)

贈与税は、贈与を受けた人(もらった人)が申告を行い、かつ、贈与税を負担しますので、贈与した人が贈与税まで負担をしますと、その分も贈与となりますのでご注意ください。

このケースのように贈与税の申告をして、「納税の事績を残す」こともあるかと思いますが、贈与税の申告、即「贈与があった」ことにはなりません。
実際にその財産を、贈与を受けた人に引き渡していなければなりません。

贈与があったこと

贈与があった場合、親族聞のトラブルを避けるため、税務署に積極的に証明するためなどの理由から、贈与契約書の作成をお願いしているところですが、契約書の作成、即「贈与があった」ことにはなりません。
贈与した財産の移転が必要です。

お金の場合には、事績の残らない現金で渡すようなことはせず、預金から預金に振込みをして、お金の贈与があったことを通帳に残すようにお願いしています。
さらに、振込みがあった、即「贈与があった」ともなりません。
贈与を受けた人が日常的に使っている預金口座に振り込むなどして、決して振り込んだ預金通帳を贈与した人が保管しているなどということは無いようにお願いしています。