~生前贈与加算3年以内贈与~
相続があって、相続税の申告をすることとなった場合、“相続開始前3年以内にされた贈与”は、相続税の計算においてその贈与の額が加算されて、相続税が計算されます。
生前贈与加算の対象は?
- 相続により財産を取得した人は、亡くなられた人から
- 相続の日(亡くなられた日)より遡って丸3年以内に受けた贈与について、
- その財産の贈与時の価額を相続税の計算に加算します。
例えば、令和2年(2020年)10月15日に相続があった場合、ちょうど3年前となる平成29年(2017年)10月15日以後にされた贈与が対象となります。
一方、平成29年(2017年)10月14日以前にされた贈与については対象となりません。
なお、この加算される3年以内の贈与とは、その贈与の額が贈与税の基礎控除額(110万円)以下で、贈与税申告が不要であった場合でも、相続税の計算に加算します。
当時、贈与税を収めていたら?
110万円以上の贈与を受けて、贈与税を納めていた場合、相続税と二重課税になるかというと、そうはなりません。
当時収めていた贈与税がある場合には、今回納める相続税額から控除されます。
贈与税の非課税規定の適用を受けていた場合は?
贈与税の配偶者控除の特例(居住用不動産の2000万円控除)や住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金といった各非課税の適用を受けた金額については、相続税の計算に加算する必要はありません。
精算課税の適用を受けている場合は?
一方、亡くなられた人からの贈与について“相続時精算課税”の適用を受けている者については、上記とは異なる計算を行うこととなりますのでご注意ください。
その他
今回は生前贈与加算についてご案内しました。
相続時精算課税の制度や贈与そのものについても、近いうちにご案内したいと思います。
今回の内容に限らず、基本を理解いただくことを優先させ、詳細を省いております。
個別具体的な事案につきましては、くれぐれも十分なご検討、専門家へご相談いただくことをお勧めいたします。