・月次支援金 登録確認機関に登録しています(事前確認につきましては、有償になることをご承知おきください)
・YouTubeで相続落語を公開中! 鈴木尚剛税理士事務所 YouTubeチャンネルはこちら!
相続税の生前贈与加算の対象とは?基本的な内容を解説します

相続税の生前贈与加算の対象とは?基本的な内容を解説します

2020年10月20日

~生前贈与加算3年以内贈与~
相続があって、相続税の申告をすることとなった場合、“相続開始前3年以内にされた贈与”は、相続税の計算においてその贈与の額が加算されて、相続税が計算されます。

生前贈与加算の対象は?

  1. 相続により財産を取得した人は、亡くなられた人から
  2. 相続の日(亡くなられた日)より遡って丸3年以内に受けた贈与について、
  3. その財産の贈与時の価額を相続税の計算に加算します。

例えば、令和2年(2020年)10月15日に相続があった場合、ちょうど3年前となる平成29年(2017年)10月15日以後にされた贈与が対象となります。
一方、平成29年(2017年)10月14日以前にされた贈与については対象となりません。

なお、この加算される3年以内の贈与とは、その贈与の額が贈与税の基礎控除額(110万円)以下で、贈与税申告が不要であった場合でも、相続税の計算に加算します。

当時、贈与税を収めていたら?

110万円以上の贈与を受けて、贈与税を納めていた場合、相続税と二重課税になるかというと、そうはなりません。
当時収めていた贈与税がある場合には、今回納める相続税額から控除されます。

贈与税の非課税規定の適用を受けていた場合は?

贈与税の配偶者控除の特例(居住用不動産の2000万円控除)や住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金といった各非課税の適用を受けた金額については、相続税の計算に加算する必要はありません。

精算課税の適用を受けている場合は?

一方、亡くなられた人からの贈与について“相続時精算課税”の適用を受けている者については、上記とは異なる計算を行うこととなりますのでご注意ください。

その他

今回は生前贈与加算についてご案内しました。
相続時精算課税の制度や贈与そのものについても、近いうちにご案内したいと思います。

今回の内容に限らず、基本を理解いただくことを優先させ、詳細を省いております。
個別具体的な事案につきましては、くれぐれも十分なご検討、専門家へご相談いただくことをお勧めいたします。