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外国人の従業員を雇用する事業者が所得税・扶養親族について注意したいポイント

外国人の従業員を雇用する事業者が所得税・扶養親族について注意したいポイント

2020年1月27日

外国人の店員さんも増え、働き手の変化を感じます

今日では、バスの運転手が女性であることが珍しくありませんが、廃棄物の回収を若い女性作業員2人組が、生き生きと声を掛け合って回収車に積み込んでいる姿が新鮮で、とても印象に残りました。

近年、女性と同様によく見かけるようになった働き手が、外国の方です。

コンビニで買い物をすると、東欧系あるいはインド系とも思われる外国人の店員さんだったり、ホテルの客室清掃を外国人が行っていたりします。工事現場でもアジア系の人が働く姿を見かけることがよくあります。

雇用する事業者の側から、どのような点に注意が必要か少し調べてみました。

二重課税にならないための租税条約

外国人と言えど、日本で働くからには、給料に対し、日本の所得税が課せられます。
簡単に言ってしまうと、“日本で1年以上働くなら、日本人と同様の課税とする”ということです。

ところで、外国と日本では当然に税法が異なりますが、そのために二重課税とならないよう調整する租税条約と言うものがあります。
国ごとに締結し、それぞれ内容が異なります。
外国の人がどの国の人なのかにより、扱いが変わります。
例えば、中国とは所得税に関する租税条約があり、技能実習生などは税務署に届け出ることにより、給料から源泉所得税を引かなくて済みます。
そういった取り決めのない国の人の場合は、通常どおり源泉所得税を引くことになります。

外国人労働者の扶養親族はどうなる?家族が海外に住んでいる場合は?

令和2年以降、所得が48万円(令和元年までは38万円)以下の生計を一にしている親族は扶養親族として、納税者の負担する所得税が減少します。
その扶養親族が日本国内に居住していれば、その親族の所得が48万円以下か否かは役所において、集まるデータから判断できます。

しかしながら、例えば納税者が外国人で、親族が国外にいる場合、その扶養親族とされる親族の所得金額を調べることは容易ではありません。
外国の方は子だくさんであることも多く、叔父・叔母、甥・姪などの親族を含めて扶養していて、扶養親族の数がとても多くなるということもあるでしょう。

この場合、外国に住む親族が扶養親族に該当するかは調べることが困難なため、それを逆手に取って、扶養親族に何人も入れていた人がいたようで、税法改正により、外国にいる場合の扶養親族の確認の要件が厳しくなりました。
親族関係があることを証する書類及びその親族に対して送金をしたことを証する書類の提出が必要となっています。