配偶者控除とは、一定以下の所得金額の配偶者がいる納税義務者が受けられる控除のことです。
多くの方が、年末調整の時期にこの言葉を見聞きすると思います。
配偶者控除を受けるにはいくつかの条件があり、配偶者の区分も複数あります。
ここでは、配偶者控除の条件や範囲について解説します。
また、混乱しやすい「配偶者控除」と「扶養控除」の違いについても併せて紹介しま。
是非、参考にしてください。
配偶者控除を受ける条件
2018年の法改正によって、配偶者控除の金額が納税義務者の合計所得金額次第で引き下げられることになりました。
配偶者控除を受ける場合、所得900万円超(給与収入だと1,095万円超)になる人は注意が必要です。
税法で控除の対象となる「配偶者」は、婚姻関係が必要で、事実婚では適用がありません。
社会保険や国⺠健康保険は税法と異なり、内縁関係でも住⺠票に「妻(未届け)」とすることで、扶養扱いになるとのことです。
要件に「生計を一にしている」とありますが、同居の場合は基本的には適用があり、別居でも送金がある場合には、生計を一にするものとされます。
配偶者控除の適用が判定される時期
適用の有無を判定する時期は、その年の12月31日時点となります。
なお、個⼈事業を⾏っている納税者の⻘⾊(または白色)事業専従者となっている配偶者については、適用がありません。
配偶者控除と扶養控除の違い
「控除」という言葉から、配偶者控除と扶養控除の違いで混乱する方もいるでしょう。
配偶者控除と扶養控除の違いは、納税者と扶養者の関係が、配偶者かそれ以外の親族かという点です。
- 配偶者控除
- 配偶者の年間所得が48万円以下(給与所得は103万円以下)で受けられる控除。
- 扶養控除
- 扶養している子供、親、祖父母などの親族の年間所得が48万円以下(給与所得は103万円以下)で受けられる控除。
扶養控除に関連する「親族の範囲」については、扶養親族って誰のこと?条件もあるの?の記事で詳しく紹介しています。
配偶者の区分による控除の内容
配偶者の区分は、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者の3つあります。
また、配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用される配偶者特別控除があります。
ここでは、納税者:夫、配偶者:妻、いずれも給与収入のみ(所得金額調整控除無し)と仮定し、それぞれの配偶者控除について解説します。
同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の年間所得が48万円以下(給与所得は103万円以下)の配偶者。
夫:所得制限なし 生計一である妻:給与103万円以下
配偶者が障害者に該当する場合、障害者控除の適用を受けることができます。
控除対象配偶者
同一生計配偶者に納税者の所得制限が加わったものです。
夫:給与収入1195万円以下 生計一である妻:103万円以下
配偶者控除適用の基準
- 1095万円以下:38万円控除
- 1145万円以下:26万円控除
- 1195万円以下:13万円控除
- 1195万円超:控除無し
“老人控除対象配偶者” 配偶者が70歳以上の場合
- 1095万円以下:48万円控除
- 1145万円以下:32万円控除
- 1195万円以下:16万円控除
- 1195万円超:控除無し
源泉控除対象配偶者
年末調整・確定申告ではこの“源泉控除対象配偶者”は用いません。
月々の源泉徴収に用いるもので、給料や賞与の源泉徴収税額を求める際に、扶養親族等の数を「1人」としてカウントします。
これに対して、同一生計配偶者や控除対象配偶者は、源泉徴収税額表の扶養親族等の数は「0人」としてカウントします。
夫:給与年収見込1095万円以下 生計一である妻:給与年収見込150万円以下
配偶者特別控除
控除対象配偶者の条件より妻の収入がもう少し多い場合、48万円以上の所得を稼いで配偶者控除の対象にできない配偶者に適用できる控除です。
上記同様、夫の収入区分に加え妻の収入の増加に伴い控除額が低減します。
夫:給与収入1195万円以下 生計一である妻:103万円超201.6万円未満
配偶者控除の条件やそれぞれの範囲について解説しました。
配偶者の所得が48万円以上であっても配偶者特別控除を利用すれば、所得金額に応じた控除を受けることが可能です。
配偶者控除、配偶者特別控除の要件を確認して、申請をするようにしましょう。