インボイス制度がスタートしてしまいました。
軽減税率で手間が増えていたところに、今度はインボイス制度。
こうなった以上、「これは果たしてインボイスか?」 「こんな会社名なんだ」などと、せめて楽しみながら経理処理できればと思っています。
後に振り返ったら、「手間は格段に増えたけれども何とかなったね」と昔話になっていることを願ってやみません。
今までは「ともかく領収書!」でしたが、これからは「何よりもインボイス!」となるでしょう。
今回はインボイス制度の細かい点ついて、よくありそうな事例を交えて短文形式でご案内します。
これはインボイスの取得が不要?必要?
日常業務の中でありそうな、インボイスの不要・必要な例について確認しましょう。
インボイスが不要なケース
- 3万円未満の 船舶・鉄道・バス料金
- 出張旅費・宿泊費・日当・通勤手当
→ ただし、帳簿に「3万円未満鉄道料金」「公共交通機関特例」「出張旅費特例」などの記載が必要。 - 自販機・コインロッカー/ランドリー・ATM手数料(機械自体がサービス)
→なお、帳簿には「●○市自販機」「◎銀行▼支店ATM」などと記載。
インボイスが必要なケース
- 3万円未満でも飛行機・タクシー料金
簡易インボイスで対応できるケース
- セルフレジで商品購入、コインパーキング
→「簡易インボイス」が必要(機械によるサービス) - 小売店・飲食店の利用時
→「簡易インボイス」の取得でOK。 簡易インボイスは宛名がなくともよく、税率か税額のいずれかの記載のみで足りる。
インボイス対応に悩むケース
手書きの領収書であっても必要事項が記載されていれば、それは「インボイス!」です。
登録番号を帳簿に記載する義務があるわけではありません。
インボイス記載の屋号が必ずしも事業者名ではない。(コンビニの事業者登録番号を確認したら、個人名であった。)
インボイスに誤りがあった場合(一方的な修正は認められません。売主にインボイスを再発行してもらうか、売主に修正の確認を受けてください。)
売手が負担した振込手数料は、消費税の扱いが売上値引として売ったものの税率に。
→ 販売した食料品(8%)の売掛金入金時に負担することとなった振込手数料は8%軽減税率。
インボイスの宛名が自社宛の必要あり。
従業員による立替金精算書にも当社の宛名を記載。
インボイスが立て替えた従業員宛の場合、会社宛の立替金精算書に従業員宛インボイスを添付。
その立替が小売店・飲食店簡易インボイスOK、すなわち宛名不要のため立替金精算書自体不要です。
その立替が公共料金特例そもそもインボイス不要ゆえに立替金精算書自体が不要です。