・月次支援金 登録確認機関に登録しています(事前確認につきましては、有償になることをご承知おきください)
・YouTubeで相続落語を公開中! 鈴木尚剛税理士事務所 YouTubeチャンネルはこちら!
確定申告の医療費控除の集計にマイナポータルは使える?実際に使用してわかったこと

確定申告の医療費控除の集計にマイナポータルは使える?実際に使用してわかったこと

2023年2月18日

デジタル庁HPによれば、マイナンバーカードの普及率はもはや「3人に2人」です。
みなさんはマイナンバーカードを申請はお済みでしょうか?

画像引用:デジタル庁 ホームページ

マイナポータルで「確定申告の準備」に挑戦したところ、自分は途中でつまづきましたが、国税庁YouTubeなどもあり、ちゃんと調べたらできそうな感じです。
マイナポータルでは、いろいろな情報を集められるようになっており、注意点はそれぞれあるものの、一旦設定ができてしまえば、「使える」ようになってきたと言って良いでしょう。

今回は、マイナポータルで利用できる医療費関連の情報について紹介します。

医療費通知情報

「令和4年分より、1年間分の集計が可能に」

マイナポータルで取得できるこの「情報」は、その集計期間を1月から12月と指示することにより、医療費控除に使える「窓口負担相当額」を検索することができます。
この「情報」利用の際の注意点は、以下のものです。

  • 実際の支払いは10円単位のため、端数分は異なる
  • 12月分の情報は翌年2月11日以降に判明
  • 「情報」の原本はデータとなり、データを申告に用いれば領収書は保存不要
  • 「情報」を印刷して添付した場合には、医療費領収書の5年間保存が必要
  • 「情報」はカード所有者本人分のみのため、家族分は代理人設定する必要がある
  • 保険適用外の費用は集計されない

医療費のお知らせ

「モレを発見するにはいいが、正直使い辛い」

この「お知らせ」を用いる場合には、前年の10月から本年の9月までの情報が掲載されており、右下には1月から9月までの医療費支払額が掲載されていますが、10月から12月までの分は、医療費領収書で別途、集計する必要があります。
こちらも保険適用外のものは集計されません。

医療費領収書

「最もアナログだが、収集の体制が確立されている人には」

すでに医療費の領収書集めが慣例として出来上がっている方は、今まで通り領収書の現物をもって、医療費控除の計算をされて良いかと思います。

医療費控除の申告は、医療機関ごとにその金額を集計しますので、月別に整理されるより、まずは病院や介護施設、薬局などにまとめるとよいでしょう。

デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として、未来志向のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを一気呵成に作り上…
www.digital.go.jp