デジタル庁HPによれば、マイナンバーカードの普及率はもはや「3人に2人」です。
みなさんはマイナンバーカードを申請はお済みでしょうか?
画像引用:デジタル庁 ホームページ
マイナポータルで「確定申告の準備」に挑戦したところ、自分は途中でつまづきましたが、国税庁YouTubeなどもあり、ちゃんと調べたらできそうな感じです。
マイナポータルでは、いろいろな情報を集められるようになっており、注意点はそれぞれあるものの、一旦設定ができてしまえば、「使える」ようになってきたと言って良いでしょう。
今回は、マイナポータルで利用できる医療費関連の情報について紹介します。
医療費通知情報
「令和4年分より、1年間分の集計が可能に」
マイナポータルで取得できるこの「情報」は、その集計期間を1月から12月と指示することにより、医療費控除に使える「窓口負担相当額」を検索することができます。
この「情報」利用の際の注意点は、以下のものです。
- 実際の支払いは10円単位のため、端数分は異なる
- 12月分の情報は翌年2月11日以降に判明
- 「情報」の原本はデータとなり、データを申告に用いれば領収書は保存不要
- 「情報」を印刷して添付した場合には、医療費領収書の5年間保存が必要
- 「情報」はカード所有者本人分のみのため、家族分は代理人設定する必要がある
- 保険適用外の費用は集計されない
医療費のお知らせ
「モレを発見するにはいいが、正直使い辛い」
この「お知らせ」を用いる場合には、前年の10月から本年の9月までの情報が掲載されており、右下には1月から9月までの医療費支払額が掲載されていますが、10月から12月までの分は、医療費領収書で別途、集計する必要があります。
こちらも保険適用外のものは集計されません。
医療費領収書
「最もアナログだが、収集の体制が確立されている人には」
すでに医療費の領収書集めが慣例として出来上がっている方は、今まで通り領収書の現物をもって、医療費控除の計算をされて良いかと思います。
医療費控除の申告は、医療機関ごとにその金額を集計しますので、月別に整理されるより、まずは病院や介護施設、薬局などにまとめるとよいでしょう。
デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として、未来志向のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを一気呵成に作り上…
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