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え、通勤手当に税金!? 非課税の上限と社会保険料の影響を解説!

え、通勤手当に税金!? 非課税の上限と社会保険料の影響を解説!

会社勤めをしていると、多くの方が「通勤手当」を受け取っています。
しかし「通勤手当って税金がかかるの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

通勤手当はすべてが非課税ではなく、一定額を超えると所得税や社会保険料の対象となります。
本記事では、通勤手当の課税・非課税の仕組みや実際の取扱いについて、整理しました。

通勤手当の支給額は会社により異なる

通勤手当とは、企業が従業員に対して支払う通勤にかかる費用の補助のことです。
ただし、その支給方法や金額の算定基準は会社ごとに異なります。

一般的には以下のような形で支給されています。

  • 公共交通機関を利用する場合 → 定期券代を支給
  • マイカー通勤の場合 → 自宅からの距離に応じて支給

当社では車で通勤している従業員に対して、自宅からの距離に応じて1kmあたりの単価を設定し、その距離に応じた通勤手当を支給しています。
単価にはガソリン代だけでなく、自動車保険や車検などの維持費も考慮しており、昨今のガソリン価格の変動に合わせて定期的に見直しを行っています。

一方で、税金の面にも注意が必要です。
所得税法では自家用車を利用しての通勤の場合、通勤距離に応じて、非課税金額が定められています。
当社の支給基準によると、所得税の非課税金額を超える場合もあり、その場合は超過部分に対して所得税が課税されます。

通勤手当の所得税における非課税上限額

①公共交通機関の通勤手当は月額15万円が非課税の上限

公共交通機関を利用して通勤する場合、通勤手当は 「最も経済的かつ合理的な経路・方法」に基づく定期券代(実費)が非課税の対象となります。
簡単に言えば、最短ルートの定期券代です。

新幹線定期券も非課税対象に含まれます。
ただし、月額15万円が非課税の上限額に設定されています。
これを超える金額については、所得税が課税されます。

例えば1ヶ月の定期代として

  • 東京〜三島間の新幹線定期 → 約10万円 → 非課税枠内
  • 東京〜静岡間の新幹線定期 → 15万円未満 → 非課税枠内
  • 東京〜掛川間の新幹線定期 → 15万円超 → 超過分に課税

会社がどこまで通勤手当を支給してくれるかは別問題です。
支給基準は会社によって異なるため、非課税枠いっぱいまで支給されるとは限りません。

②マイカー通勤は通勤距離により限度額が異なる

マイカーで通勤する場合、通勤手当の 非課税限度額は片道通勤距離に応じて定められています。
例えば、片道2km未満では全額課税となりますが、2km以上になると一定額までが非課税となります。距離に応じて非課税金額は次のように増加していきます。

片道の通勤距離1ヶ月当たりの限度額
2kmメートル未満全額支給
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,100円
15km以上25km未満12,900円
25km以上35km未満18,700円
35km以上45km未満24,400円
45km以上55km未満28,000円
55km以上31,600円

※出典:国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」より

上記の表に示された金額を超える部分については課税対象となります。

マイカー通勤の非課税限度額について、先の税制改正大綱に「迅速に見直しを行う」と明記されたとのことで、今後は非課税枠の引き上げが行われるようです。

通勤手当は消費税法上「全額を課税仕入」として扱える

消費税法上では通勤手当の全額を「課税仕入」として扱うことが可能 です。
所得税の非課税限度額を超えていても「その通勤に通常必要と認められる部分の金額」であれば、構いません。

さらに実務上のポイントとして、インボイス(適格請求書)がなくても対応が可能です。
帳簿に「通勤手当(旅費特例)」といった記載をすれば、その全額について仕入税額控除をすることができます。

通勤手当があると社会保険料が増える

通勤手当は、社会保険料を計算する際の報酬月額に含まれます。
そのため、同じ給与額であっても「通勤手当があるかどうか」で標準報酬月額が変わり、結果として社会保険料や手取り額に差が出る場合があります。

(例)静岡県:40歳以上の人、給与額30万円として
  • Aさん:徒歩通勤で通勤手当なし
  • Bさん:定期代2万円を受給

Aさんは会社の徒歩圏内に住むため通勤手当がなく、Bさんは定期券代を別に月2万円支給を受けているため、標準報酬月額が1等級上がり、結果として毎月の社会保険料が 約2,969円多く徴収されます。

「通勤手当が支給される=その分社会保険料が増える」ことにつながるため、手取り額が減る可能性がある点には注意が必要です。

まとめ:通勤手当は所得税・消費税・社会保険で取り扱いが異なる

通勤手当は、私たちの生活に身近な制度ですが、すべてが非課税というわけではありません。

  • 公共交通機関:最も経済的な経路の定期券代で、月15万円までが非課税
  • マイカー通勤:片道距離に応じて非課税限度額が定められており、超える部分は課税
  • 消費税:通勤手当の全額を課税仕入として扱え、帳簿記載で仕入税額控除も可能
  • 社会保険:通勤手当も報酬に含まれるため、支給額によっては保険料が増えるケースもある

このように、通勤手当には「税金がかかる部分」と「かからない部分」が存在します。
特にマイカー通勤や高額な定期代を利用する場合は、非課税限度額を超えると課税対象となる点に注意が必要です。

「通勤手当=非課税」と思い込まず、通勤手当の仕組みを理解しておけば、給与明細を見るときもモヤモヤせずに済みますね。
それでは、今回はこのへんで。