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死亡保険金の相続税対策における利点と注意点

死亡保険金の相続税対策における利点と注意点

2020年5月20日

保険金の課税は?

入院保険金、満期保険金、解約返戻金、死亡保険金、いろいろな形で保険の給付を受けるかと思います。
その課税関係は、給付の理由に加え、保険料を誰が支払っていたか、誰が取得したにより、相続税・所得税・贈与税の税目に加え、課税となるのか非課税の適用が受けられるのか異なってきます。
恩わぬ課税が生じてしまった、などということのないように注意していただきたいと思います。

死亡保険金の相続税対策における利点

死亡保険金が相続税対策の鉄板だというのは、かなり知られています。
なぜ鉄板かと言うと、次のような効能があるからです。

  • 効能1 :死亡保険金の非課税により、税負担を減らすことができる
  • 効能2 :受取人を決めておくので、あげたいと思う人にあげられる
  • 効能3 :遺産分割争いが生じていても、受取人は速やかにお金を手に入れられる

死亡保険金の相続税における注意点は?

上記のような利点がありますので、死亡保険金をうまく使っていただきたいところですが、相続税の対象とするには、その死亡保険金について『保険料は亡くなられた方が負担していた』ことが必要となります。

死亡保険金をもらったら、自動的に相続税の対象となるのではありません。

亡くなられた方以外の人がその保険料を支払っていた場合、相続税ではなく、他の税目の対象となってしまいます。
また、相続税の非課税を利用するには、保険金受取人を相続人にしておかないといけません。

相続税の対象となるのは?

「保険料を亡くなられた方が支払っていて」、「相続の時点で金銭的価値があるもの』が相続税の対象となります。
ですから、何も死亡保険金に限られず、例えば、入院保険金を未請求のまま亡くなってしまったという場合、これは相続税の対象となります。

もれやすい保険

相続で保険金をもらうことがなくても相続税が課税となるものがあるので要注意です。
具体的な事例で紹介します。

被保険者を母(今も健在)とした死亡保険がありますが、これはだいぶ以前に、今回亡くなった父がその保険料を一括して支払っていたものでした。
今回は父が死亡したので保険金をもらうということはありませんでしたが、もし解約をしたなら、いくらかお金がもらえるものでした。