多くの会計事務所では、3月決算(5月申告)を終えて、ほっと一息というところが大多数でしょう。
なぜなら、3月決算の法人が非常に多いからです。
これは推測ではなくデータがあります。
国税庁の平成30年における法人270万社の申告のうち、3月決算の法人が51万社、その18.8%を占めるからです。1年を12ヵ月で割れば、1ヵ月8.3%となりますから、かなり多いことがわかると思います。
なお、当事務所においては、3月決算の法人は25%でした。
決算月の決め方は?
3月に決算が多いのはなぜでしょう?3月でなければいけないのでしょうか?
法人の決算月は何月にしても構いません。
しかしながら、上記国税庁データでは3月決算法人に続き、9月決算、12月決算、6月決算の順に多く、これら4ヵ月で全申告のうちの49.6%を占めます。
これは役所の会計年度に合わせて3月、暦の1年に合わせて12月、そして3月・12月から半年ずらして9月・6月としているからでしょう。
中には「会計事務所が忙しい月は避けて欲しい」と言われて決算月を決めた法人もあるかもしれませんね。
決算月の決め方として、事業の状況から決算月を定めるというのも一つの方法です。
- 決算書、特に貸借対照表の見栄えが良くなる月とする方法。
- 納税資金となる大きな入金が見込まれる月を申告月となるようにする方法。
- 季節変動が大きいので、スタートダッシュあるいはラストスパートができるようにあわせて決算月を設定する方法。
- 煩雑な決算作業を行えるように、手の空いている月とする方法。
決算月の変更方法
決算月を後から変更するとも可能です。
- 登記費用がかかる
- 変更により12ヵ月ではない年度が生じ、前年比較がしづらくなる
このような手間や懸念事項はありますが、検討に値する法人もあるでしょう。
(有)マネージメント・ツーワンは、10月決算だったのを12月決算に変更しました。
これは個人事務所の決算月と合わせて、グループ全体の業績をつかみやすくするためです。
鈴木尚剛税理士事務所が決算・会計のご支援をします!
プログラミングの世界では、「推測するな、測定せよ」という格言があるのをご存知でしょうか。
これは、経営にも当てはまる言葉です。
推測に基づいて深堀した場合、その推測が正しくなければ深堀しても何も掘り当てることはできません。
事業活動は会計データとして測定され、蓄積されています。
測定結果から見出される経営情報は豊富にあるはずです。
鈴木尚剛税理士事務所は、蓄積されるデータを経営に有効活用できるようご支援していきます。