特別定額給付金の手続き方法は2つ
1人10万円の「特別定額給付金」の手続きを先日完了しました。
特別給付金の手続き方式は2つあります。
- 郵送申請方式
- マイナポータルを使ったオンライン申請方式
今回、オンライン申請を試みたところ、10分程度で完了しました。
今まで取得したものの活躍の場がなかったマイナンバーカードが初めて役に立って印象です。
しかし、簡単にできるかは各自のパソコン環境や地域の申請対応により異なります。
自分が速やかにできた理由は、 既に仕事上必要なのでカードリーダを持っていたこと、以前マイナポータルを使ってみようとパソコンで操作できように苦労して環境が既に整えてあったこと、そして、自分の住民票のある三島市は、静岡県内の35市町のうち、5月1日からのオンライン申請の対応ができる11市町の一つになっていたこと、などがあげられると思います。
なお、申請ではマイナンバーカードの2種類の暗証番号を使い分けたり、預金口座の情報を添付する必要がありましたが、入力はそれほど大変ではありませんでした。
預金通帳は持っていなかったのですが、キャッシュカードをもっていたので、これを携帯電話で撮影し預金口座情報として添付しました。
静岡市の郵送方式は受付開始が6月になると新聞報道にありました。
給付の時期は方式や自治体によって太きく異なってきそうです。
特別定額給付金は非課税?
特別定額給付金の10万円、これは所得税の非課税です。
当たり前ですって?
いいえ、違います。
所得税は個人に発生した経済的利益に課税、すなわち『得したら課税」です。
そのままでは『あなた今回、特別定額給付金もらって得したね?ーじゃあ、課税』となってしまいます。
今回、非課税となるように「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律』が定められて非課税とされました。
特別定額給付金と穴埋め
この度の特別定額給付金のような定めがされていない他の助成金や給付金等は課税の対象になるものと思われます。
「でも、税金は発生しないと思うけど」と思われる方、おそらくこういうことではないでしょうか?
雇用調整助成金や休業要請協力金、持続化給付金などの給付は、収入減少につき事業費用を補てん、すなわち穴埋めするものですが、今回コロナにより生じた損害というのはとても大きな穴ですから、これらの給付金等ではとてもその穴は埋めきれない、すなわち赤字に終わり、結果として課税が生じないということだと思います。
仮に穴を埋めて余った分があったら、その分は「得したね」ということですから、課税が生じることになるでしょう。