固定資産税とは?
家屋、土地、償却資産の1月1日現在の所有者に課されるものです。
税率は1.4%です。なお、市街化区域内にある家屋・土地には、都市計画税0.3%もかかります。
家屋については、登記簿等から自治体により把握されています。
税金の計算は、建築時に建物に使われた資材や設備、構造などが確認され、“固定資産税評価基準”により算出された額に、経過年数による減価償却を控除した金額に1.4%の税率をかけて求められます。
土地についても、登記簿等から自治体により把握されています。
税金の計算は、用途に応じた単価に面積を乗じ、これに1.4%の税率をかけて求められます。
宅地の場合、単価として、その土地が接する道路に“固定資産税の路線価”が設定されており、これに地形等の補正を加味して、面積を乗じて評価額が計算されます。
評価額に対し、住宅用地の特例、小規模住宅用地の軽減などが適用されて税額が算出されます。
なお、固定資産税の路線価は時価の7割となると言われています。(相続税の路線価は時価の8割と言われています。)
償却資産については、市町村は事業者が所有する事業用資産を知りえませんから、事業者が毎年1月31日までに、自ら所有する事業用資産を申告します。
市町村はこれに減価償却を加味し、1.4%の税率をかけて求められます。
通称“償却資産税”ともいいますが、このような税目は実際にはありません。
なお、償却資産には都市計画税はかかりません。
コロナ禍における減免の制度の概要
固定資産税・都市計画税につき、コロナ禍の減免の制度が設けられました。
減免の対象年度は令和3年度です。来年に納める額が減免されます。
減免対象は、事業用家屋及び償却資産に対するものです。土地は対象には含まれていません。
減免額は、令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月について、
前年同期と比べて事業収入が30%以上~50%未満減少した場合当2分の1減額
前年同期と比べて事業収入が50%以上減少した場合当全額免除
申請期限は、令和3年2月1日までですが、受付は1月以降にして欲しいようです。
その他、各種書類の添付が必要です。認定経営革新等支援機関等による確認受付が必要です。