確定申告はいつから?AIが教えてくれます!
国税庁のホームページでは、チャットボット(AI:人工知能)による税務相談のチャンネルが試験導入されています。
ここで、確定申告の期間を聞いてみました。
今年の確定申告は2月17日(月)からだそうです。ただし、還付申告は既に提出することができます。
何か気になることがあったら、使って(聞いて)見てください。
iDeCoは確定申告が必要なの?
個人型確定拠出年金(iDeCo)ですが、年末調整であれば保険料控除申告書、確定申告書であれば申告書第一表の、「小規模企業共済等掛金控除」に年間支払額を記入します。
このiDeCo(イデコ)ですが、支払い時は支払った全額が課税所得から控除できます。
一方、将来の受給時には、その運用益は非課税とされ、年金として貰えば、国民年金・厚生年金と同様に、公的年金控除を受けることができ、一時金を選択した場合には、退職金として扱われ、退職所得控除を受けることができます。このように、自分で将来の資金の備えをするべく税制上優遇されたものとなっています。
iDeCoがややこしく思われるのは、その人が自営業なのか専業主婦なのか、会社員なのか、国民年金基金などに加入しているのか、などにより掛金上限が異なる点や自分で掛け金を決め、自分で運用商品を決める点かもしれません。
確定申告で社会保険料控除を受けるには?
社会保険料控除ですが、国民年金保険料や国民健康保険料(税)につき、その年に支払った額を控除します。
これは、その年分のものであっても未払いであれば含まれない一方で過去の分であっても翌年分以降のものを前納した場合であっても控除されます。
添付書類としては、国民年金保険料についてのみ、国民年金保険料控除証明書が必要となります。
ただし、年末間近に国民年金保険料の支払いがあった場合には、その額が証明書には反映されていませんので、領収書などの確認のうえ、実際に支払った年額が控除の対象となります。
また、自分の分はもちろん、生計を一にする家族の分について支払った場合にも対象となります。
介護保険料や後期高齢者医療保険料なども同様の扱いになります。
自治体によっては、その年に支払った国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の金額を、自ら拾い出しを領収書や預金通帳からしなくとも、郵送で教えてくれる所もあります。