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相続の放棄・限定承認の違いを解説 相続開始から3ヶ月以内の手続きを!

相続の放棄・限定承認の違いを解説 相続開始から3ヶ月以内の手続きを!

「相続を放棄する」と言われると、その真意を確かめる必要があります。

「別にもらわなくていいよ」なのか「まっぴら御免」なのかです。
前者であればこちらも「ああそうですか」で済みますが、後者であれば「手続きはなさいましたか?」となります。ここで言う「放棄」は、「まっぴら御免」の相続の放棄です。

今回は、一切を受け継がない相続の放棄と、相続財産の範囲内で負債を受け継ぐ限定承認について解説します。

相続の放棄

“まっぴら御免”の「相続の放棄」は、権利(財産)も義務(債務)も一切受け継がないというものです。
そのためには相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。

相続したら、財産より借金の方が多い場合の利用が考えられますが、見えている借金ばかりではなく、見えていない債務の保証の有無(多寡)なども念頭に判断する必要があります。

また、放棄をする可能性がある中で、相続財産の処分等を行うと、放棄ができなくなる可能性があるので要注意です。

相続の放棄は同順位の相続人全てが放棄をすると次順位の相続人に移ります。
配偶者および子らの全員が放棄し、次に親らの全員が放棄したら、兄弟姉妹に移ってきますので、親族間でその辺りの意思疎通は必要でしょう。
相続税に関して、相続を放棄しても、放棄した人を受取人とする死亡保険金は受け取ることができます。
ただし、死亡保険金の非課税の規定は受けられません。

相続の限定承認

放棄のほかにも、「限定承認」という手続きがあります。
限定承認とは「相続によって得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐ手続き」で、相続財産の範囲内で借金を引き継ぐよ、というものです。
限定承認も放棄と同様に3ヶ月以内に行う必要があります。

異なる点は、相続人全員が共同して行うこと、税務に関して、相続財産のうちに含み益のあるものについては、譲渡所得税がかかることなどがあります。

相続放棄と限定承認の違いをザックリ解説

相続放棄は、プラスの財産(権利)もマイナスの財産(負債)も一切引き継がない方法。
限定承認は、相続財産から借金などを清算して、財産が余ればそれを引き継ぐ方法。

令和2年度の司法統計によりますと「相続の放棄の申述の受理」の件数が234,732件であったのに対し、「相続の限定承認の申述受理」の件数は675件ととても少ないものとなっていました。
実際、自分及び回りで「相続を放棄した」というのは時々聞きますが、「限定承認した」というのは聞いたことがありません。

これらは、弁護士さんや司法書士さんが専門分野となりますし、今はインターネットに詳しい情報も掲載されています。
また、裁判所も親切に教えてくれると聞きますので、ともかく、速やかな対応をお願いします。