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インボイスが不要な場合と取扱いに注意したいケース

インボイスが不要な場合と取扱いに注意したいケース

インボイス制度の導入により税収が年間2500億円増えるそうです。
なお、2022年度の税収は71兆円。

インボイス対応のための我々の労力を足し合わせたら2500億円は余裕で超えるのではと思ってしまいます。
でも、日本はお金がないのです。
「とれるところから取る!消費税に“益税”があるのなら、なおのこと取る!」ということでしょうか。

10月以降、Tから始まる登録番号13桁が記載された“インボイス”がやりとりがされることになります。
購入から支払いまでの間に、見積書・納品書・請求書・領収書など様々な書類がやりとりされますが、何をインボイスとするかは事業者次第となります。

インボイス制度 基本的なことを確認しましょう

確認すべきは「購入」に際してインボイスを取得できるかです。

納めるべき消費税 = 売上にかかる消費税 ー 仕入・経費にかかる消費税

このうち、インボイスが必要となるのは、納めるべき消費税を控除する(減らす) 仕入・経費にかかる消費税についてです。

今までは免税事業者からの購入についても消費税を控除できていたのですが、免税事業者はインボイスを発行できず、10月以降は免税事業者からの購入については消費税を控除することができないことになります。(影響を緩和する経過措置があります。)

国税庁のインボイスQ&Aからも確認できます

インボイスのない取引は、消費税を一切控除できなくなるのか?
あるいは、少額の支払いでも、いちいちインボイスを入手する必要があるのか?

制度開始直前となると、様々な疑問も湧いてくるでしょう。
これに対し 国税庁はインボイスQ&A を出しております。

この記事の執筆時点で127問!
やはり、みなさん不安や疑問があるのだと感じます。

今回は、国税庁のQ&Aにもあった「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合 」「経費を立替えた場合のインボイスの取扱い」について紹介したいと思います。

帳簿記載を要件にインボイスが不要な場合

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合です。
簡単に言えば、帳簿の記載を要件に次のようなインボイス不要の例外があります。

インボイスが不要なケース
  • 3万円未満の公共交通機関を利用した場合
  • 古物商が一般消費者から購入する中古品
  • 自販機での購入
  • 従業員の出張旅費の精算 など

繰り返しになりますが、上記例はインボイスは不要ですが、帳簿への記載で補足する必要があるので注意してください。
また、「3万円未満」かどうかの判定は、1回の取引全体の税込価額で判定します。
例えば、電車で乗り継ぎを行う場合などはその総額で判定することになるので注意が必要です。

経費を立替時はインボイスの取扱いに注意!

経費を立替えた場合のインボイスの取扱いは注意が必要です。
当事務所に講師依頼があったとしましょう。

主催者
主催者

テキスト代は支払いますので、そちらで準備(購入)してください

講演で使用するテキストを当事務所で発注したとします。この場合、請求書は当事務所宛となります。
主催者宛ではありませんので、そのままではインボイスとして控除できません。

立替金生精算書などの交付が必要

当事務所が主催者に立替金精算書を交付してはじめて、主催者の消費税を控除することができることになります。
なお、この購入にかかるインボイスの話は、消費税の免税事業者及び課税事業者でも簡易課税度を適用している事業者には関係ありません。

インボイス制度開始前の気になる点について紹介しました。
是非、参考にしてくださいね。