・月次支援金 登録確認機関に登録しています(事前確認につきましては、有償になることをご承知おきください)
・YouTubeで相続落語を公開中! 鈴木尚剛税理士事務所 YouTubeチャンネルはこちら!
退職金の税金問題を解決!支払い側・受取側が確認すべき注意点

退職金の税金問題を解決!支払い側・受取側が確認すべき注意点

退職金は課税上有利ということは皆さんもご承知かと思います。
退職金の支給額や資金源に関する論点もありますが、今回は退職金の金額が決まり、実際に支払いをする際の取扱いについてまとめてみました。

退職金の支払いで税金が生じる場合、支払う側と受け取る側で確認すべき注意点があります。
まず、退職金の支払い側の注意点を見ていきましょう。

退職金の支払い側の注意点

  • 退職所得の受給に関する申告書を取得することが大切です。
    取得がない場合、退職手当に対して20.42%の源泉徴収が発生します。
  • 退職所得の受給に関する申告書がある場合、退職手当から退職所得控除額を引いた金額の1/2に応じて、累進課税が適用されます。
  • ただし、勤続年数5年以下で退職手当を受ける場合、「特定役員退職手当」や「短期退職手当」に制限が生じることに注意が必要です。
  • その年や前年以前4年以内に、その会社あるいは他の会社から退職手当を受給している場合、退職所得控除額の基となる勤続年数の計算が複雑になります。
  • 障害者となったために退職する場合、退職所得控除額が100万円加算されます。

次に、退職金を受け取る本人の注意点です。

退職金を受け取る本人の注意点

  • 退職所得の受給に関する申告書を提出することが大切です。
    他の会社からもらった退職手当がある場合、その情報提供が必要です。
  • 退職手当の受給及び源泉徴収票を取得することが重要です。
  • 確定申告に退職手当を反映させることが必要です。退職手当から源泉所得税等が徴収されている場合、課税の対象となった退職所得を確定申告に反映させることが求められます。

退職手当自体は課税が済んでいますが、退職所得の金額は合計所得金額に反映させる必要があります。
所得税では、この合計所得金額をもとに、その年の配偶者控除や基礎控除の適用が判定されます。
そのため、退職所得があったことにより、例年受けていた控除がその年は受けられないということが生じることがあります。
ただし、住民税では、退職所得はこの控除判定には含めません。

以上が、退職金を支払う側と受け取る側の税金に関する注意点です。
是非、参考にしてくださいね。