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一時所得は50万円から確定申告!給与所得者は90万以下で申告不要のケースあり

一時所得は50万円から確定申告!給与所得者は90万以下で申告不要のケースあり

一時所得とは、”継続的ではない”、つまり”たまたま”得た収入に対する所得区分です。
競馬の当選金や懸賞金、ふるさと納税の返礼品、保険の満期金など、日常生活の中で発生することがあります。

「これって確定申告が必要なの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、一時所得には年間50万円の特別控除があり、50万円以下なら確定申告は不要です。
また、給与所得者で他の所得が一時所得だけの場合は、90万円以下まで申告不要となるケースもあります。

この記事では、一時所得に該当する収入の具体例と、確定申告が必要になるラインについて解説します。

一時所得は年間50万円まで課税されない

一時所得には、年間50万円の特別控除が設けられています。
つまり、一時所得に該当する収入があっても、50万円以下であれば課税されず、確定申告も不要です。
「少しはあったかもしれないけど、申告したことはない」という方も多いのではないでしょうか。50万円を超えなければ心配する必要はありません。

詳しい計算方法と申告が必要なラインについては、後ほど解説します。

一時所得に該当する収入の具体例

一時所得に該当する収入は、”たまたま”の要素が強いものです。
具体的にどのような収入が該当するか見ていきましょう。

① 競馬の当選金・懸賞金・ふるさと納税の返礼品など

代表的なものとして、以下のような収入が一時所得に該当します。

  • 競馬や競輪などの当選金
  • 懸賞金や賞金
  • ふるさと納税の返礼品
  • 警察に届けた落とし物をもらった場合

いずれも”たまたま”得た収入であり、継続的に発生するものではありません。

② 保険の満期金・解約返戻金も一時所得

保険の満期金や解約返戻金も、一時所得に該当します。
確認ポイントについては後述します。

③ ポイ活で得たポイントも一時所得になる

ポイ活で得たポイントは、その多くが一時所得に該当します。

ただし、50万円の特別控除がありますし、金額もそこまで大きくなることは少ないのが実情です。また、ポイントの金額を正確に把握するのが難しいという面もあります。

④ 未支給年金は相続財産ではなく受け取った人の一時所得

相続発生後、未支給となっていた亡くなった月分の年金を遺族が受け取った場合、これは相続財産ではありません。受け取った人の一時所得になります。

相続財産と混同しやすいポイントですので、注意が必要です。

⑤ 補助金は一時所得だが、申告時に総収入から除外できる

補助金を受け取った場合、その収入は一時所得に該当します。

ただし、国庫補助金等として確定申告書に明細書を添付することで、総収入金額に含めないことができます。補助金を受け取った場合は、申告時にこの取り扱いを確認しましょう。

一時所得の計算方法と確定申告が必要なライン

冒頭でも触れたとおり、一時所得で確定申告が必要になる基本ラインは「50万円」です。
これは個人事業主でも給与所得者でも同じです。

ただし、給与所得者には例外があり、条件を満たせば90万円以下まで申告不要となるケースがあります。

課税対象額の計算方法

一時所得の課税対象額は、以下の流れで計算します。

  1. 一時所得の金額 = 収入額 − 直接支出額 − 50万円(特別控除)
  2. 課税対象額 = 一時所得の金額 × 1/2

まず収入から、その収入を得るために直接かかった支出を差し引きます。
そこから50万円の特別控除を引いた金額が「一時所得の金額」です。
この一時所得の金額を1/2にしたものが、「課税対象額」となります。

たとえば、保険の満期金100万円を受け取り、支払った保険料の累計が60万円だった場合は以下のようになります。

  1. 一時所得の金額:100万円 − 60万円 − 50万円(控除額) = −10万円
  2. 課税対象額:マイナスはゼロとして扱うため、0円

この場合、課税対象額はゼロとなり、確定申告の必要はありません。

給与所得者は90万円以下なら確定申告が不要になる場合がある

「50万円を超えたら申告が必要」と思いがちですが、給与所得者で、他の所得が一時所得だけの場合は、別のルールが適用されます。

一時所得は、50万円を控除した残額に1/2を乗じた金額で所得税額を計算します。
この1/2後の金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

つまり、一時所得の収入が90万円以下であれば申告不要となります。

計算例

  • 一時所得収入90万円 − 特別控除50万円 = 40万円
  • 40万円 × 1/2 = 20万円

1/2後の金額が20万円なので、確定申告は不要です。

保険の満期・解約があった場合の確認ポイント

保険の満期や解約は、一時所得の中でも金額が大きくなりやすいケースです。
確定申告が現実的に必要になるケースとして最も多いのがこのパターンですので、確認すべきポイントを押さえておきましょう。

資料を取り寄せて申告が必要か確認する

保険の満期・解約があった場合、まずは保険会社から届く資料を確認しましょう。
資料には、受け取った金額と支払った保険料の累計が記載されています。

この情報をもとに、先ほどの計算式に当てはめれば、申告が必要かどうか判断できます。

同じ年に複数の保険を解約した場合は損益通算できる

その年に2件以上の保険を解約した場合、それぞれの損益を通算できます。

たとえば、1件目の保険では利益が出て、2件目では損失が出た場合、これらを合算して計算できます。複数の保険を解約した年は、すべての資料を揃えて確認しましょう。

JA建更の満期・解約は業務用と非業務用で計算が異なる

JA建物更生共済(建更)の満期共済金や解約返戻金も一時所得に該当します。
ただし、業務用資産か非業務用資産かによって、計算方法が異なります。

業務用資産の場合は積立部分のみを支出額として控除

業務用資産について建更の掛金を支払った場合、掛捨部分はすでに必要経費として計上されています。

そのため、満期共済金や解約返戻金を受け取った際は、積立部分のみを支出額として控除します。
掛捨部分は経費処理済みなので、二重に控除することはできません。

非業務用資産の場合は掛捨部分も支出額として控除できる

非業務用資産の場合、支払時に地震保険料控除の適用を受けていることがあります。

満期共済金や解約返戻金を受け取った際は、積立部分だけでなく掛捨部分も支出額として控除できます。
業務用と異なり、掛捨部分が経費処理されていないためです。

まとめ/一時所得の申告が必要かは「50万円」と「90万円」がポイント

一時所得には年間50万円の特別控除があり、50万円までは課税されません。

さらに、給与所得者で他の所得が一時所得だけの場合、1/2後の金額が20万円以下なら確定申告は不要です。逆算すると、収入90万円以下であれば申告の必要はありません。

ただし、保険の満期・解約は金額が大きくなりやすいため、資料を取り寄せて計算することをおすすめします。複数の保険を解約した場合は損益通算も可能です。

一時所得があった年は、まず「50万円以下かどうか」を確認し、給与所得者であれば「90万円以下かどうか」も確認しましょう。

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