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役員借入金・役員貸付金の解消方法|返済以外を選ぶと誰に税金がかかるか

役員借入金・役員貸付金の解消方法|返済以外を選ぶと誰に税金がかかるか

役員借入金も役員貸付金も、普通に返済する分には問題ありません。
注意が必要なのは、それ以外の方法で解消しようとした場合です。

債務免除、債権の贈与、退職金との相殺、役員報酬の減額。
どの方法を選んでも、会社・社長本人・他の株主のいずれかに課税が生じます。
帳簿上の残高はなくなっても、税負担は残ります。

かといって放置すれば、相続が起きたときに満額が財産として評価されます。
時間は解決してくれません。

考慮すべきは「どの解消方法が楽か」ではなく、「その方法で、誰に税負担が及ぶか」です。

役員借入金と役員貸付金は、お金の流れが正反対でも、抱える課題は同じ

役員借入金は、社長本人などが会社に入れたお金です。
会社の資金が不足したとき、金融機関からの借り入れに頼らず社長本人などから資金を入れる。
このとき生じるのが役員借入金で、利息は基本的に払わなくても問題ありません。

役員貸付金は、逆に会社から社長へ出ていったお金です。
こちらは、会社が利息を取らなくてはなりません。
役員貸付金の発生は2通り考えられます。

  • 理由がはっきりしていて、契約書も作成したうえで貸し付けるケース。
  • 現預金の出金があったが何に使われたかわからず、やむを得ず貸付として処理するケースです。

お金の向きも、利息の扱いも正反対。
それでも、解消の場面では同じ壁にぶつかります。

役員借入金は、その資金の出どころを説明できる状態にしておきます

役員借入金そのものに問題はありません。
ただし、そのお金がどこから来たのかは明確にしておく必要があります。

税務署は、その資金をどうやって用意したのかを問い合わせてくることがあります。
見られているのは、売上の一部を計上せず、そのお金を社長個人(役員)が持ち、あらためて会社への貸付という形で戻していないかという点です。
役員借入金という科目が、その受け皿になっていないかを確認しています。

用意すべき答えは、複雑なものではありません。

説明できれば問題にはなりませんが、説明できない残高は解消方法を考える以前の課題です。

債務免除で役員借入金を解消すると、会社の利益になり、他の株主にも税金が及びます

借入先である社長(役員)が債権を放棄するなど、会社側の債務が免除されれば、役員借入金の残高はなくなります。
ただし、なくなるのは借入金だけで、税負担は残ります。

欠損金と相殺できなければ、免除額がまるごと課税されます

免除を受ければ、その分だけ会社の負担は軽くなる。
税務上は、これを利益と見ます。
1,000万円の役員借入金を免除すれば、1,000万円の利益が生じたものとして扱われる計算です。

ここで効いてくるのが、過去の赤字です。
過去の累積損失(欠損金)があれば、免除で生じた利益と相殺できます。相殺できれば、税負担は生じません。
欠損金がなければ、免除額はそのまま課税対象になります。

他の株主に贈与税が生じる場合があります

見落とされやすいのが、社長(役員)以外の株主への影響です。
債務免除にともなって、他の株主に贈与税が生じる場合があります。
親族が株式を保有している会社では、実行前の確認が欠かせません。

免除ではなく、貸付金を贈与する方法を選ぶ場合も、贈与契約書など一通りの手続きをしっかり整えてください。
どちらも、ひとりの判断で完結する手続きではありません。

返済の見込みがなくても、相続では満額が相続財産として評価されます

会社が債務超過に陥り、業績も悪く、返済の見込みが立たない。
そうした状態であっても、相続が起きた時点で、役員借入金は満額が相続財産として評価されます。

返済見込みがなく放置という選択をしても、解決にはなりません。

役員報酬を減らして返済に充てる方法には、副作用があります

役員報酬を減額し、その分を借入金の返済に充てる方法があります。
社会保険料の負担も減るため、選ばれやすい方法です。

ただし、役員報酬の減額は、万が一のことがあった場合に支給する死亡退職金の額に影響することは念頭に置いてください。

退職金の準備については、従業員や役員の退職金はどうする?経営者が確認したい資金面と制度もあわせてご確認ください。

役員貸付金は、利息を取らないこと自体が問題になります

会社は、役員に対して利息を取らなくてはなりません。
契約書を作成して貸し付けた場合も、使途不明の出金をやむを得ず貸付として処理した場合も、扱いは同じです。
無利息のまま置いておくという選択肢はありません。

課税以外のリスクもあります。
役員貸付金は、金融機関からマイナス評価を受ける科目です。
会社のお金が社長個人に流れていると読まれるため、今後の資金調達が難しくなることもあり得ます。

役員貸付金の免除は、経費にならず本人に所得税がかかります

貸したものは、回収しないかぎり解消しません。
免除という手段はありますが、税負担は役員借入金の場合よりも厳しくなります。

役員貸付金を免除すると、賞与課税の扱いになります。
賞与でありながら、法人の経費にはなりません。

それでいて、受け取った側である本人には所得税がしっかりかかります。

役員貸付金の退職金との相殺は、1回限りの手段です

退職金と貸付金を相殺する方法もあります。
ただし、貸付金相当額まで退職金を支給できない場合があります。
そもそも退職は一度きりであり、繰り返し使える手ではありません。

退職金にかかる税金の仕組みは、退職金は準備・支給・受給の3段階で節税!控除の仕組みを解説で解説しています。

解消方法を選ぶ前に、税負担が誰に及ぶかを確認します

役員借入金と役員貸付金の解消には、共通する原則があります。
返済以外の選択肢を選べば、誰かに税負担が生じるということです。

選択肢生じること
役員借入金の債務免除会社に利益が生じ、他の株主に贈与税が及ぶ場合がある
役員貸付金の免除法人の経費にならず、本人に所得税がかかる
役員報酬の減額で返済死亡退職金の額に影響する
退職金との相殺支給額に制約があり、1回限り
放置する相続時に満額が相続財産として評価される

判断の起点は「どう解消するか」ではなく、「誰に影響が及ぶか」。
そこを確認したうえで、返済計画を含めた出口を設計してください。

「まだ相談するほどではない」と感じる段階でも構いません。

決算書をお持ちいただければ、いまの残高がどの選択肢につながるのか、その場合どこに税負担が生じるのかを一緒に確認します。お気軽にご相談ください。

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