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食料品の軽減税率1%で飲食店が納める消費税はどうなる?一般課税と簡易課税で比較

食料品の軽減税率1%で飲食店が納める消費税はどうなる?一般課税と簡易課税で比較

食料品等に適用されている消費税の軽減税率が8%から1%に下がると、飲食店では「仕入で払う消費税が減るなら、納める消費税も減るのでは?」と思うかもしれません。

店内飲食を中心とする飲食店では、一般課税なら納める消費税が増える一方、簡易課税では納税額が変わらないケースがあります。

この記事では、ラーメン店のモデルケースを使い、食料品の軽減税率が1%になった場合に、飲食店が納める消費税がどう変わるのかを、計算の流れから整理します。

食料品の軽減税率を1%に引き下げる方針は、2026年9月15日に閣議決定された大綱で示されています。
実施は2027年(令和9年)4月1日から2029年(令和11年)3月31日までの2年間の予定で、法案が国会で成立することが前提です。
(出典:国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月))

  • 本記事は2026年9月15日時点の法令および閣議決定された大綱に基づいています。
  • 税制は改正されることがあります。個別の判断については、税理士にご相談ください。

軽減税率が1%になっても、店内飲食の売上にかかる消費税は10%

飲食店の店内飲食による売り上げには、軽減税率が1%になっても10%の消費税がかかります。
店のテーブルや椅子で食事する店内飲食は「外食」にあたるため、軽減税率の対象にはなりません。

持ち帰り(テイクアウト)は食料品の販売にあたり、1%の対象とされています。
店内飲食の売り上げには10%、持ち帰りの場合は1%の税率が適用されます。
(出典:国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月))

以降で紹介するモデルケースは、売上がすべて店内飲食。テイクアウトのない店が前提です。

食材の仕入にかかる消費税は、8%から1%に下がります

店内飲食の売り上げにかかる消費税は10%のままですが、食材の仕入れにかかる消費税は、8%から1%に下がります。

売り上げにかかる税率は変わらず、仕入れに支払う消費税だけが減ることになります。

試算の前提は、売上がすべて店内飲食のラーメン店

TKC経営指標(BAST)令和8年版の黒字企業平均(売上規模0.5億円未満・全国)をもとにしたラーメン店をモデルにします。
年間の売上・仕入・経費等は、次の表のとおりです。

項目年間の金額(税抜)現在の税率軽減税率1%適用後
売上(店内飲食)3,400万円10%10%
仕入れ(食材)1,060万円8%1%
経費など850万円10%10%
(出典:TKC経営指標(BAST)令和8年版)

金額はすべて税抜で、税率が変わっても税抜の金額は同じとして計算しています。

売上の消費税は変わらず、仕入の消費税だけが減る

店の消費税は、お客さんから代金と一緒に預かる消費税と、仕入先や取引先への支払いに含めて払う消費税に分かれます。
モデルケースの金額を元に計算すると以下のようになります。

モデルケースの計算式
  • お客さんから預かる消費税:売上3,400万円×10%=340万円
  • 仕入先に払う消費税:食材1,060万円×8%=85万円
  • 軽減税率1%適用後の支払先に払う消費税:1,060万円×1%=11万円
  • 取引先に払う消費税:経費等850万円×10%=85万円

※1万円未満は四捨五入しています。

項目現在軽減税率1%適用後増減
お客さんから預かる消費税340万円340万円変わらず
仕入先に払う消費税(食材)85万円11万円74万円減
取引先に払う消費税(経費等)85万円85万円変わらず

モデルケースで変化があるのは、食材の仕入先に払う消費税です。年間で74万円減っていますね。
この74万円が一般課税と簡易課税でどのように扱われるのかを見ていきましょう。

一般課税では、仕入れで減った分だけ納める消費税が増えます

一般課税では、お客さんから預かった消費税から、仕入先や取引先に払った消費税を引いた残りを税務署に納めます。

現在は、預かった340万円から、食材85万円と経費等85万円の合計170万円を引きます。

340万円-170万円=170万円

税務署に納める消費税は170万円となります。

軽減税率1%適用後は、食材にかかる消費税が11万円になるため、仕入先や取引先に払う消費税は96万円になります。

340万円-96万円=244万円

税務署に納める消費税は244万円となり、現在より74万円増えます。

預かった340万円の行き先現在軽減税率1%適用後
仕入先・取引先へ170万円96万円
税務署へ170万円244万円
合計340万円340万円

仕入先・取引先と税務署に分かれる割合が変わるだけで、合計は340万円で同じです。
一般課税は、預かった消費税と払った消費税の差額を納める仕組みなので、店の損得は生じません。

簡易課税では、納める消費税は変わりません

簡易課税では、実際に仕入先へ払った消費税ではなく、お客さんから預かった消費税をもとに納税額を計算します。

実際に払った額の代わりに、預かった消費税の一定割合を「払ったもの」とみなし、この割合を「みなし仕入率」といいます。飲食店業のみなし仕入率は60%です。
(出典:国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」(令和8年4月1日現在法令等))

モデルケースでは、お客さんから預かった消費税340万円の60%を払ったものとみなすため、税務署に納めるのは残りの40%です。

340万円×40%=136万円

簡易課税では、実際に仕入先へ支払った消費税はこの計算に使わないため、食材の税率が8%から1%に下がっても、納税額は136万円のまま変わりません。

一方、仕入先・取引先に支払う消費税は170万円から96万円に減ります。

預かった340万円の行き先現在軽減税率1%適用後
仕入先・取引先へ170万円96万円
税務署へ136万円136万円
店側に残る34万円108万円
合計340万円340万円

税務署に納める136万円は変わらず、仕入先・取引先への支払いが74万円減るため、店側に残る金額は34万円から108万円に増えます。

食料品の軽減税率1%の影響は、一般課税か簡易課税かで変わります

ここまでをまとめると、以下のようになります。

軽減税率1%適用後一般課税の店簡易課税の店
仕入先に払う消費税減る減る
税務署に納める消費税減った分だけ増える変わらない
店側に残る消費税変わらない減った分だけ増える
減った消費税の行き先税務署店側
※売上がすべて店内飲食で、テイクアウトのない店の場合です。

自分の店への影響を確認するには、まず一般課税と簡易課税のどちらで申告しているかを確認してください。

なお、この記事で示した金額は、ラーメン店のモデルケースによる試算です。
実際の納税額は、売上や仕入、テイクアウトの有無などによって変わります。