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インボイスの2割特例は令和8年で終了!3割特例と簡易課税の判断基準

インボイスの2割特例は令和8年で終了!3割特例と簡易課税の判断基準

令和5年10月のインボイス制度導入に伴い、小規模事業者の消費税課税負担を緩和するため導入された「2割特例」の制度が令和8年9月30日を含む課税期間をもって終了します。

個人事業者には令和9年・令和10年に限った「3割特例」が新たに設けられましたが、法人は対象外です。
また、3割特例となると、小売業など業種によっては簡易課税で申告した方が納税額が少なくなる場合もあります。

この記事では、納める消費税がどのように変わるのかを確認していきます。

2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了

簡単に言えば、売上に係る消費税の2割を納めればよいというものでした。
売上に係る消費税が100万円であれば、納める消費税は20万円です。
仕入れで支払った消費税を集計する必要はありません。

新たに消費税の納税義務者となった事業者にとって、本来の負担に比べてかなりの負担減となる制度でした。

2割特例の対象者
  • 2年前の売上1000万円以下の一定の者

2割特例の詳細について以下の記事をご確認ください。

インボイス制度での消費税2割特例の適用と課税判断の過程

令和8年9月30日を「含む課税期間」の意味

2割特例が使えるのは、令和8年9月30日を含む課税期間です。
「令和8年9月30日まで」ではありません。

個人事業主であれば、課税期間は1月1日から12月末日です。
そのため令和8年12月31日の取引まで2割特例が使用できます。

法人の場合、決算月は会社ごとに異なります。
令和8年9月30日を含む課税期間を適用する場合、2割特例を最長で使えるのは「8月決算の会社」となります。

9月30日が一律の終了日と判断しないようにご注意ください。

3割特例は個人事業主が対象

3割特例は、2割特例の終了による納税額の増加をやわらげるため、新たに設けられた措置です。

対象となるのは、2年前の売上が1,000万円以下の一定の個人事業者。
令和9年・令和10年の2年間に限って適用されます。

計算方法は2割特例と同じで、割合が変わります。

納める割合売上に係る消費税が100万円の場合
2割特例2割20万円
3割特例3割30万円

売上に係る消費税が100万円であれば、納める額は20万円から30万円へ、10万円の増加になります。
納税額は、2割特例のときと比べて約1.5倍となります。

3割特例の対象は、個人事業者のみです。
法人の場合、2割特例が終了したあとに引き継げる措置は設けられていません。

このため法人は、2割特例の終了とあわせて、今後どの方法で申告するかを決めることになります。

3割特例は簡易課税の方が納税額が少なくなる場合があります

3割特例が使える場合でも、業種によっては最も納税額の少ない方法とは限りません。
判断の前提として、2つの消費税の計算方法を整理しましょう。

一般課税
売上時に受け取った消費税から、仕入れで支払った消費税を差し引き、その差額を納めます。

得することも損することもない計算方法ですが、納税額は多くなりがちです。
一定の会計記帳が必要になるため、経理の負担も大きくなります。

大型の設備投資があった年など、還付申告となる場合もあります。

簡易課税
売上に係る消費税のみから納税額を算出します。
仕入れで支払った消費税を集計する必要がないため、まさに「簡易」です。

多くの場合、一般課税で計算するよりも納税額が少なくなります。
ただし、少なくならない場合もあります。

2割特例や3割特例は、この簡易課税に近いものといえます。

簡易課税では、業種ごとの割合で納税額が決まります

簡易課税は、業種に応じた「みなし仕入率」を使って計算します。
売上に係る消費税から、みなし仕入率の分を差し引いた残りが納税額です。

簡易課税制度では、事業形態により第1種から第6種までの6つの事業に区分し、それぞれの課税売上高に対して定められたみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。

事業区分該当する主な事業みなし仕入れ率納める割合
第1種卸売業90%1割
第2種小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡)80%2割
第3種建設業、製造業、鉱業、電気・ガス・水道業など70%3割
第4種飲食店業など60%4割
第5種サービス業、運輸通信業、金融・保険業50%5割
第6種不動産業40%6割

出典:国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」(令和7年4月1日現在法令等)

事業区分の判定には、個別の確認が必要

事業区分の判定は、原則として事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行います。

会社全体でひとつの区分に決まるのではなく、取引ごとに判定します。
複数の事業を営んでいる場合は、区分を分けて計算することになります。

また、同じ業種に見えても区分が分かれる場合があります。
製造業に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は第4種事業となります。

ご自身または会社がどの区分にあたるかは、取引の内容を確認したうえでの判断が必要です。

3割特例と簡易課税の判断は「みなし税率70%」のライン

3割特例か簡易課税かの判断基準は「見なし税率が70%を超えるかどうか?」と言えます。

3割特例で納めるのは、売上に係る消費税の3割です。
「納める割合」が3割より小さい業種であれば、簡易課税で申告した方が納税額は少なくなります。

たとえば小売業は第2種にあたり、納める割合は2割(みなし仕入れ率80%)です。
3割特例より少なくなる、ということですね。

一般課税で申告している事業者のもう一つの変更点

ここまでは納める消費税の計算方法を見てきました。
もう一つ、仕入れで支払った消費税をどこまで差し引けるか(控除)についても確認しましょう。

注意点

一般課税で申告している方に関係する内容です。
簡易課税・2割特例・3割特例で申告している場合は、仕入れで支払った消費税を計算に使わないため、この変更の影響を受けません。

インボイスをもらえない仕入れは、差し引ける割合が下がります

インボイス制度の導入後は、インボイスがもらえない場合、消費税の控除ができなくなります。

ただし、インボイスを発行しない小規模事業者が、取引からの排除といった不利益を受けないよう、緩和措置が設けられました。
インボイスがもらえない仕入れであっても、支払った消費税の一定割合を控除できる、というものです。

消費税のインボイス制度で登録事業者にならないとどうなる?適格請求書発行事業者の登録申請

この割合が、今回の改正で見直されました。

改正前

期間控除できる割合
令和5年9月まで全額
令和8年9月まで8割
令和11年9月まで5割
令和11年10月以後控除不可

改正後

期間控除できる割合
令和8年9月まで8割
令和10年9月まで7割
令和12年9月まで5割
令和13年9月まで3割
令和13年10月以後控除不可

改正前は8割の次が5割でしたが、7割という段階が加わりました。
控除ができなくなる時期は、令和11年10月から令和13年10月へと後ろに動いています。

この段階的な引き下げは、割合の数字から「7・5・3割控除」とも呼ばれます。

今回のまとめ

令和8年に終了する2割特例、新設される3割特例を中心に消費税の納付額について解説しました。

  • 2割特例が終了するのは、令和8年9月30日を含む課税期間
  • 「令和8年9月30日まで」ではないこと
  • 個人事業者には3割特例があり、法人は対象外であること
  • 3割特例の納税額は、2割特例の1.5倍になる
  • 簡易課税では、業種ごとに納める割合が1割から6割まで定められている
  • 一般課税の場合、差し引ける割合が8割から7割・5割・3割へと下がること

個別に確認が必要なこと

次の項目は、業種・売上・取引の内容によって答えが変わります。
記事の内容だけでは確定できません。

  • ご自身または会社の課税期間では、いつまで2割特例を使えるのか
  • 3割特例の対象にあてはまるかどうか
  • ご自身または会社の事業が、どの事業区分にあたるのか
  • 3割特例と簡易課税では、どちらの納税額が少なくなるのか
  • 法人の場合、2割特例の終了後にどの方法で申告するのか
  • 今後、納める消費税がいくらになるのか

一律の答えがないため、数字を確認したうえでの判断が必要になります。

ご自身または会社の状況に合わせて確認します

2割特例の終了後にどの方法で申告するかは、業種・売上・取引の内容によって変わります。

事業区分の判定、3割特例と簡易課税の比較、今後の納税額の見込み。
いずれも、実際の数字を確認したうえでの判断が必要です。

・どの方法が適しているかわからない
・自分がいつまで2割特例を使えるのかはっきりしない。

不明点・不安な点がある事業者様は当事務所までお気軽にご相談ください。

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